業務案内

事務所概要

当事務所は小規模な法人のお客様に適正な決算と法人税の申告を、リーズナブルな価格でご提供いたします。個人のお客様には、相続税の申告だけでなく、資産承継のプランニングや遺言書の作成支援など、相続に関連するお客様のご相談にトータルにお応えいたします。相続税の申告につきましては、こちらの個人のお客様向けホームページをがご覧ください。

当事務所の特徴

当事務所は、スタッフは少人数ながら、国家資格(税理士、公認会計士、行政書士、中小企業診断士)を有し、その資格に基づいた業務を、法的に適正に行っています。
それぞれの得意な分野においてお客様のご要望に対して様々な角度からサポートいたします。

各種ご相談


法人設立
当事務所では、 会 社設立手続きから、設立後の税務手続き(決算申告手続きや年末調整手続き等)まで、ワンストップでサポート致しております。 会社を新たに設立する場合には、設立準備の段階から、設立登記を完了するまでの様々な諸手続きがあります。また、設立後には税務に関する様々な諸手続きがあります。ご不明な点がございまいしたら、ぜひご相談ください。
個人事業の法人成り
個人事業を行っている方の事業規模が拡大している場合、法人化をした方が、事業の運営上や税金面などで有利な場合があります。法人成りする場合としない場合の税金の比較等のシミュレーションも可能ですので、お問い合わせください。
不動産管理会社の設立
個人事業で不動産賃貸を行っている方の所得金額が一定以上となる場合、不動産管理会社を設立した方が有利なことがあります。不動産管理会社の設立シミュレーションなども承ってあります。ぜひ、ご相談ください。
法人税・消費税申告・記帳代行
法人を設立すると、法人税等などの申告義務が毎年生じます。そのための記帳業務も経常的に必要となります。当事務所はお客様のご負担をへらすため、これらの業務を一括してお引き受けしております。

特に、小規模な新設法人の方につきましては、「新規開業プラン」をご用意しております

当事務所が行う業務の詳細につきましては、下記の業務案内を御覧ください。

業務案内

法人税申告書の作成
当事務所は、お客様の法人税の申告書の作成・申告を行います。
会社は毎事業年度ごとに、法人税の申告を行い、国へ税金を納めることが必要とされています。法人税は、会社の会社の儲けの指標である「所得金額」を基準にその税額を計算する仕組みになっています。所得は、決算報告書の当期利益を基礎として計算されます。
したがって、会社を運営していくに当たっては、毎事業年度ごとに自社の決算を行い、決算の結果に基づいて、法人を納付することとなります。         
決算報告書の作成
お客様から頂いた資料をもとに、お客様の会社の決算報告書を作成致します。
決算報告書は、法人税の計算の基礎となるため、法人税の申告書の添付書類となっています。決算報告書は会社の経営成績と財政状態を報告するものです。税金の計算のためだけでなく、

 ・経営者による会社の経営状態の確認
 ・会社の株主への会社の業績の報告
 ・銀行融資等の際の提出資料

のためにも必要となります。

決算報告書はこのように、外部に公表するものであるため、社会的に認められた一定の基準にしたがって作成することが必要とされています。我が国には、「企業会計原則」という、会計処理をおこなうにあたって、したがうべき根本的な原則が定められています。この原則的な基準をもとにして、中小企業が決算報告書などの計算書類を作成するにあたって拠ることが望ましい会計処理や注記等を示す「中小企業の会計に関する指針」が定められています。また、「中小企業の会計に関する指針」と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、「中小企業の会計に関する基本要領」が定められています。

当事務所は、「中小企業の会計に関する指針」あるいは「中小企業の会計に関する基本要領」に従って、決算報告書を作成致します。
記帳業務
決算報告書の作成のためには、複式簿記にもとづいて、会社の全ての取引を記帳することが必要となります。当事務所はお客様のご希望に応じて、お客様からお預かりした資料をもとに、これらの記帳業務を行います。
 
現在は、会計ソフトに、会社の売上や仕入、給料の支払などの経費の支払い、その他の入金や出金、決算関係の処理などの取引を入力して記帳をするのが一般的です。仕訳という複式簿記のルールに基づいた入力方法により入力を行い、それらを集計して、決算報告書を作成します。これらの会計処理は、先の会計基準にしたがったものである必要があります。
 
 これらの入力業務のうち、現金や預金の記帳は、比較的簡易であるため、お客様のご希望により、お客様ご自身でおこなって頂く場合もあります。決算に関する業務は、会計のルールに対する知識が必要となるため、当事務所にて行います。
 
記帳業務の範囲はお客様の実情にあわせて、対応させて頂いております。
法人県民税申告書/法人事業税申告書の作成
法人県民税は、その法人が所在する本店や支店の所在地の県に対して、法人が納付する税金です。法人税の申告内容や資本金等の金額、県内に有する従業者数等に基づいて税額が決まります。法人税の税額がない場合であっても、均等割という一定額の税金がかかります。

法人事業税は、法人が事業を行う際に、利用するであろう道路や上下水道などの施設や行政サービスに係る経費の一部を負担する趣旨で課税される税金です。小規模な法人の場合にはその所得に対して税金が課されます。一定の規模以上の法人に対しては、所得以外に、付加価値額や本金等の額を基準に税金が課されます。法人県民税と法人事業税は同じ用紙内にそれぞれの税額を計算して記載するため、同時に申告を行うこととなります。

当事務所は、法人県民税及び法人事業税の申告書の作成および申告を行います。
法人市民税申告書の作成
法人市民税は、その法人が所在する本店や支店の所在地の市区町村に対して、法人が納付する税金です。法人税の申告内容や資本金等の金額、市区町村内に有する従業者数等に基づいて税額が決まります。法人税の税額がない場合であっても、均等割という一定額の税金がかかります。

当事務所は、法人市民税の申告書の作成および申告を行います。
消費税申告書作成
基準となる期間の売上高が一定の以上の事業者の方は、消費税を納税する義務があります。当事務所は、お客様が納税義務者に該当するかどうかの判定を行い、該当することとなった場合には、お客様の消費税の申告書の作成・提出を行います。
 
消費税は、お客様が売上を計上した際に預かった消費税から、財やサービスを購入した際に支払った消費税を差し引いて、計算します。そのため、取引の記帳をする場合には、その取引の金額だけでなく、その取引に消費税が含まれているかどうかや、消費税が含まれる場合は、その税率が何%であるかというような消費税に関する情報をあわせて記帳することが必要となります。
 
源泉所得税の納付書の作成
役員の方や従業員の方に給与を支払う場合には、それらの方が支払う所得税を会社が予め差し引いて支払いを行うことになっています。差し引いた所得税は、毎月または半年に一度、会社が従業員等の方のかわりに税務署へ納付します。

また、税理士や弁護士の方などの一定の方に報酬の支払いを行う場合も同様に、相手方の所得税を差し引いて、支払いをおこなうことになっています。

差し引いた所得税は、同様に、毎月または半年に一度、会社が相手方のかわりに税務署へ納付します。当事務所は、その納付を行う際の納付書の作成を行います。
年末調整
年末の最後に給与等を支払う際には、まず、従業員等の方の1年間の所得税を一定の方法で計算します。そして、毎月の給与で徴収した金額との差額を精算します。これを年末調整といいます。当事務所は、従業員等の方に返却するあるいは、追加徴収する額の計算を行います。

また、会社は、従業員の方に、1年間に支払った給与の額や給与から差し引いた税金の額などを記載した源泉徴収票を交付します。当事務所は、この源泉徴収票の作成も合わせて行います。
給与支払報告
1月の末までに、前年に支払った給与の額等を従業員の方が住んでいる市町村へ報告することになっています。市町村では、報告を受けた金額をもとに、従業員の方の住民税の額の計算を行います。この際に提出する書類を給与支払報告書といいます。

当事務所は、この給与支払報告書の提出を行います。給与支払報告書の内容は、源泉徴収票の内容とほぼ同じものになります。
 
法定調書
1月の末までに、前年に支払った給与や報酬その他一定の支払のうち、取引の内容に応じて一定の金額以上のものの内容(相手方の名称や住所、支払いを行った金額、源泉徴収した税額等)を税務署へ報告することになっています。その際に提出する書類を法定調書といいます。法定調書は、支払いを受けた個人や事業者が正しく申告しているかどうかを照合するために利用されます。

当事務所は、この法定調書の作成および提出を行います。
償却資産税の申告
1月の末までに、その年の1月1日に会社が保有する固定資産のうち、土地・建物・自動車以外のものの内容を償却資産税の申告書に記載して、市区町村へ申告することとなっています。申告内容に基づいて、市区町村は会社の償却資産税を計算し、会社はその納付を行うこととなります。

当事務所は、償却資産税の申告書の作成および提出を行います。
          


※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)



業務を依頼頂くにあたって、ご協力頂きたいこと

請求書、領収書などの資料は必ず保管しておいて下さい
請求書、領収書などの資料は必ず保管しておいて下さい。決算報告書や申告書はこれらの資料をもとに、作成されます。

これらの資料は決算書や申告書を作成するための「材料」です。小麦粉がなければパンが作れないように、請求書、領収書などの資料がなければ決算報告書を作成することができません。
 
保管しておくことが必要な大切な資料には、請求書や領収書以外にも、過去の決算報告書や総勘定元帳、税務署へ提出した申告書や届出書の控などがあります。

また、これらの書類は税務調査などがあった場合に、取引があったことを示すための証拠ともなります。そういう意味を含めて、これらの資料のことを「証憑書類」と呼びます。証憑書類は法律上、最低7年間の保存が義務付けれられています。
 
ちなみに、会計処理をおこなうにあたってしたがうべき根本的な原則である企業会計原則には、7つの一般原則が定められています。
 
最初に出てくる最も大切な原則は以下のとおりです。
 
 一 真実性の原則
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

 それでは、何をもって「真実」というのでしょうか。そのヒントが次の原則にあります。
 
 二 正規の簿記の原則
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 
会計帳簿は企業の「すべての取引」にもとづいて作成されなければならないということです。すなわち、お客様から資料をお預かりして決算報告書等を作成するにあたっては、「すべての取引」に関するデータをどのような形であれ、お預かりする必要があるということです。
 
「今年は赤字であろうから、この領収書は渡さなくてもいいか」というのはまずいということです。(もちろん、会社の取引でない領収書を会社の領収書であるとしてお渡しいただくのも当然まずいです。)

率直に言って、我々は取引の当事者ではありませんので、お客様から全ての取引に関するデータをお渡し頂いているかどうかを、最終的に確かめる術はありません。最終的には、お客様を信頼するほかない訳です。ですからこそ、先に、全ての取引に関するデータをお渡し頂く必要があることにつき、先にご確認を頂いております。
このようにご説明致しますと、多くのお客様には、資料の収集にご協力を頂けるのですが、中には、残念ながらそうでない場合もあります。

当事務所の目的は、適正な財務諸表を作成することにより、お客様の事業の発展に寄与することですので、資料の収集にご協力を頂けない場合や、故意に、一部の資料のみをご提出頂いている場合には、最終的には、業務をお断りする場合もあります。

最近では、電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たすことが必要とはなりますが、オリジナルの領収書でなくそれをスキャンした電子データで証憑を保管することも可能となっています。そのため、物理的な保管スペース等の問題も解決することが可能となっています。
 
証憑を保管しておくことは、真実性を担保する上で、非常に大切なこととなります。また、それは、調査等があった場合には、お客様ご自身を守ることにもつながります。資料の保管と収集にご協力をいただけますよう、よろしくお願い致します。