不動産賃貸 簡易帳簿 無料ダウンロード

不動産所得の記帳 

個人の方が不動産の貸付をおこなっている場合、その不動産の貸付により生じる所得を不動産所得といいます。例えば、家屋やマンション、土地・駐車場などの貸付による所得がこれにあたります。

不動産所得がある場合は、1年間(1月1日から12月31日)の収入金額や必要経費を集計して、不動産所得の金額を求めて、他の所得と合算し、また一定の所得控除を行た上で1年間の税額を計算し、納税を行う義務があります。

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。そのため、これらの計算は申告は納税者の方がご自身で行う必要があります。申告の方法には、青色申告と白色申告とがあります。

青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて所得金額や税額を正しく計算し申告することで、青色申告特別控除など、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。

これから青色申告を始める方は、青色申告を始めようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業の日から2か月以内)に、所轄税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

期限までに所得税の青色申告承認申請書の提出がない場合には、白色申告となります。

白色申告帳簿(不動産所得者用)

 不動産所得を生ずべき業務を行う全ての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。

 当事務所では、国税庁が公表している「帳簿の記帳のしかた(不動産所得者用)」に記載されている白色申告者の帳簿の様式を参考に、エクセルで入力集計できるようにしたワークシートを作成致しました。下記よりダウンロード頂けます。

この帳簿は、個人の方がご自身の申告を行うにあたって、自由にご利用頂けます。

記帳方法の詳細につきましては、「帳簿の記帳のしかた(不動産所得者用)」をご確認下さい。

青色申告帳簿(不動産所得者用 簡易帳簿)

当事務所では、国税庁が公表している「帳簿の記帳のしかた(不動産所得者用)」に記載されている青色申告者の簡易帳簿の様式を参考に、エクセルで入力集計できるようにしたワークシートを作成致しました。下記よりダウンロード頂けます。

この帳簿は、個人の方がご自身の申告を行うにあたって、自由にご利用頂けます。

記帳方法の詳細につきましては、「帳簿の記帳のしかた(不動産所得者用)」をご確認下さい。

簡易帳簿により記帳を行う場合、青色申告特別控除額は10万円となります。

*不動産譲渡(不動産売買)についての確定申告のご案内はこちらをご参照ください。

複式簿記による記帳

不動産所得において、55万円又は65万円の青色申告特別控除を受けるには、不動産の貸付が事業的規模であり、複式簿記により記帳に基づき作成した損益計算書及び貸借対照表を添付して法定期限内に申告を行うことが必要です。

事業的規模であるかどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断されますが、建物貸付の場合、

  • 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
  • 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

が1つの目安となります。この基準は一般に「5棟10室基準」と言われています。駐車場は5台分でアパート1室に相当するとされています。

複式簿記による記帳は、会計ソフトを使うことが一般的です。

簡易帳簿による申告サービス

当事務所では、ご頂いた簡易帳簿の確認・修正および申告業務を承っております。

対象となる方

簡易帳簿による申告サービスは、例えば、

  • 賃貸経営の規模が小規模であるため、今後できる限り自分で申告をおこないたい。
  • 賃貸経営を始めたばかりであるため、記帳の方法に不安がある。
  • 所得税の確定申告書を作成するのがはじめてなので、自分の場合の具体的な記入方法がわからない。
  • サラリーマンであるため会社の業務が忙しく、確定申告書の作成・提出のための時間がとれない。
  • 賃貸物件を新規に取得したが、土地と建物を一括して取得したため、建物の取得価額の計算がわからない。
  • 減価償却費の計算など、経理特有の事柄の処理に不安がある。正しいかどうか心配である。
  • ある支払を不動産経営の経費に含めてよいのかどうかがわからない。
  • 賃貸用物件を売却したが、確定申告書の作成方法がわからない。
  • 青色申告特別控除(10万円)を受けたいが、そのために会計ソフトの代金が毎年(毎月)発生するのを避けたい。
  • 会計ソフトを使うために必要な複式簿記を学習する時間がない。
  • 毎年の申告内容はほぼ同じであるたため、基本的には自分で申告を行いたい。
  • 税理士事務所への依頼は、賃貸経営を開始した年や、賃貸物件を取得・売却した年など、特殊な処理が必要な年のみとしたい。

という方を対象とするサービスです。

サービスの内容

上記の簡易帳簿にご記帳を頂き、また、記帳のもととなる請求書・領収書などの書類をお送り頂いた上で、弊事務所にて、

  • ご記帳頂いた簡易帳簿のチェック及び修正
  • 所得税確定申告書の作成及び申告
  • 修正後の簡易帳簿および申告を行った所得税確定申告書(控)のご返却

を行います。

メリット

  • 税理士事務所が記帳内容のチェックおよび申告書の作成を行いますので、思い込みやミスにより、間違った申告を行ってしまうことを防ぐことができます。
  • ご返却した簡易帳簿や申告書の内容を、翌年以降の申告の参考にすることができます。
  • 青色申告の届出をその届出の期限までに行っている方が、青色申告簡易帳簿に記帳を行った場合、青色申告特別控除(10万円の所得控除)を受けることができます。
  • EXCELに記帳するため、会計ソフトの利用代金(通常、毎年2万円程度)がかかりません。
  • 複式簿記の知識が不要です。
  • 支賃貸経営を開始した年や、賃貸物件を取得・売却した年など、特殊な処理が必要な年のみご依頼頂くことができます。

 

料金

例:小規模な(8戸または8室以内程度の)不動産の賃貸をおこなっているサラリーマンの方の場合

賃貸物件の戸数または部屋数:4部屋
上記のうち、今期中に取得した物件の数:1
勤務先:1社
公的年金:あり

基本料金22,000円+部屋数 (2)×11,000円+新規取得物件数(1)×16,500円+勤務先数(1)×11,000円+公的年金11,000円=

 

 

規模な(3戸または3室以内程度の)不動産の賃貸をおこなっている方で、不動産所得以外に給与所得又は公的年金による所得のみがある方、又は不動産所得以外の所得がない方が対象です。

1.確定申告料

  • 1戸または1室 55,000円(税込)
  • 2戸または2室 66,000円(税込)
  • 3戸または3室 77,000円(税込)
  • 上記以外の場合には、別途御見積りとなります。

  

2.上記において、次年度以降で日頃の記帳必要な部分(現金出納帳・収入帳及び経費帳)にご記入頂ける場合 

  • 上記金額から10%のお値引き

※業務用不動産がある場合には、初年度は減価償却費の算定のために、16,500円(税込)が加算されます。

※事業的規模による不動産賃貸の場合には、複式簿記による記帳をおすすめしております。料金につきましては、別途お問い合わせ下さい。

※事業用不動産の譲渡は譲渡所得となります。料金につきましては、別途お問い合わせ下さい。

お問い合わせ・ご依頼の方法

お問い合わせ・ご依頼はメール・お電話またはFAXにてお願い致します。お申込みの際に「簡易簿記による記帳代行業務」をご希望する旨をご連絡下さい。

メール
support@nakatani.jp
電話(平日9時から17時まで)
045-325-8775
FAX
045-309-5253

業務の流れ

1.WEB面談・来所面談又はお電話(お客様のご希望により選択可能です)により、お客様のご相談内容の確認を行います。

2.ご相談内容を確認後、委任状(税務代理権限証書)及び必要書類一覧表をメール添付または郵送にてお送り致します。委任状(税務代理権限証書)に記名押印をいただき、メール添付または郵送でご返送いただきます。

3.初めてお申込みのお客様に限り、手付金として3万円以上の金額を申し受けております。指定口座にお振込をお願い致します。

4.必要書類をメール添付・FAX又は郵送にてご送付いただき当事務所で確認いたします。

5.当事務所にて記帳代行作業・確定申告書の作成および電子申告を行います。作業にあたっては、必要に応じてメールあるいはお電話でのご質問や、追加での資料のご提出をお願いする場合がございます。正しい申告に必要な事柄ですので、ご協力をお願い致します。

6.申告が完了しましたら、確定申告書の控(PDF)および記入済みの簡易帳簿(エクセルファイル及びPDF)をメール添付にてお送りいたします。簡易帳簿および確定申告書の控えは、印刷して請求書や領収書等の資料とともに保管して下さい。

7.申告が完了しました時点で残額をご請求させていただきます。請求金額は3月末日までに指定口座にお振込みください。