税務トピックス

令和6年分の路線価が発表されました

令和6年(2024)分の路線価図等が、2024年7月1日(月)11時に国税庁より発表されました。

今年は全国の標準宅地の路線価平均が2.3%、東京都の平均は5.3%上昇した結果となりました。

令和6年分路線価図・評価倍率表

相続税や贈与税の計算において、土地等の価額は時価(相続税評価額)により評価することとされており、その評価額の基準となるのが路線価です。

令和6年(2024年)1月1日以降に発生した相続においては、今回発表された路線価を基準として計算をすることとなります※。

※路線価が設定されていない地域については、倍率方式により評価額を計算します。倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率(評価倍率)を乗じて計算する方法です。
倍率は「評価倍率表」で確認することができます。


2024年07月01日

定額減税のしかた(個人事業主の場合)

令和6年度税制改正により、所得税及び住民税について、「定額減税」が実施されることとなりました。

ご本人と扶養家族1人あたり年4万円(所得税3万円・住民税1万円)を各税額から差し引いてもらえる制度ですが、事業経営や不動産賃貸などを行っている個人事業主は、確定申告を行うことで「定額減税」を受けることができます。

会社員の場合は、会社が6月以降に給与計算や年末調整を行ってもらえるため、確定申告を行わなくても減税されることとなります。
しかし、個人事業主は定額減税の適用を受けるためには、確定申告を行い、所定の記載方法に従って申告しなければなりません。

「個人事業主の定額減税」について詳しくはこちら

2024年06月05日

令和5年度税制改正関係(インボイス関連)

令和5年度税制改正により、消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。

すでにインボイス発行事業者として登録されている事業者の方のみならず、これからインボイス発行事業者になることを検討される事業者の方にも関係する重要な改正事項となるため、ご確認ください。

インボイス制度に関する改正(4つのポイント)

2023年08月22日

令和5年度税制改正により相続税法及び租税特別措置法の一部が改正

令和5年度税制改正により、相続時精算課税、暦年課税という贈与税の制度について、一部改正がありました。

相続時精算課税制度について

*暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設する
*相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う

暦年課税について

*贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行う


※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

詳細は下記の国税庁掲載「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」をご覧ください。

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

2023年07月02日

令和3年10月1日から登録申請手続きが開始されるインボイス制度とは

 

令和5年10月1日から、消費税の計算方法について、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

消費税の計算は売上に係る消費税額から、仕入や消耗品購入など支払にかかる消費税額(以下、仕入に係る消費税額という)を控除することで納税すべき消費税が決まります。この仕入に係る消費税額が大きければ大きいほど、納付する消費税額は小さくなることとなります。

令和5年10月1日から始まるインボイス制度の下では、適格請求書発行について登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)から交付された適格請求書(インボイス)がないと、原則課税を採用している場合には、消費税の納税額の計算上、仕入に係る消費税額を控除することができないこととなります。

登録を受けた適格請求書発行事業者との取引でない場合には、原則課税を採用している取引先の消費税の納税額は大きくなってしまうこととなります。

売り手側である事業者が、適格請求書発行事業者として登録申請する手続きが、令和3年10月1日から開始されたということです。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは、課税事業者に限られ、免税事業者は登録できませんが、課税事業者の選択や簡易課税の選択時期については、特例があります。

インボイス制度に関する改正(令和5年9月4日更新)

インボイス制度について

事業者別のインボイス制度の導入パターンについて

 

2021年10月01日

配偶者居住権が消滅した場合の課税

伴侶を亡くし、配偶者居住権を相続した妻が、その後に何らかの事情があってその家に住み続けたくなくなってしまったらどうなるのでしょう?

未亡人となった妻が再婚したくなった場合など、家に住み続けることが難しいケースは決して少なくはないと思われます。そのような場合には何らかの税金の課税はあるのでしょうか。

相続税法基本通達第9条によれば、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者(妻)とその建物所有者(子など)との間での合意の上、配偶者居住権が消滅した場合(妻がその建物に住まないこととなった場合)に、もし所有者である子が妻に対して対価を払わなかった場合には、その消滅直前に、建物所有者である子が、配偶者居住権の価額に相当する利益を、その妻から贈与により取得したものとして取り扱われることとなります。

つまり建物の所有者に対して配偶者居住権の価額相当額に対する贈与税が課されることとなります。
(一定の場合により配偶者居住権が消滅した場合を除きます。)

 

相続税法基本通達第9条13の2(配偶者居住権が合意等により消滅した場合)

2020年04月01日

配偶者居住権の創設 2020年4月1日改正民法施行

配偶者の死亡後も、もう一方の生存配偶者が引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利でが「配偶者居住権」です。

1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。

これまでは、配偶者が自宅の所有権を得る場合には、代わりに預貯金などの相続する分が少なくなってしまい、生活資金となる現金などを多く受け取ろうとすると、自宅の相続を諦めなければならないケースもありましたが、今後は、配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく、生活資金となる預貯金の相続を増やすことができます。

配偶者居住権には、自宅の所有権が他の相続人等に移ってしまった場合であっても一定期間住み続けることのできる権利である「配偶者短期居住権」 と、一生涯自宅に住み続けられる長期的な権利である「配偶者居住権」の二つの種類があります。

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策(配偶者短期居住権)

2020年03月31日

旭化成ホームズ主催 相続対策セミナーを行います

令和2年1月25日(土)10:00~ 横浜ランドマークタワー カンファレンスルームH において、旭化成ホームズ主催の相続対策セミナーを行います。


「実家・空き家の相続・税務対策方法セミナー」


参加をご希望の方は、セミナー事務局 0120-505-470 にお申込みください。


社会問題となっている空き家問題を取り上げ、早期の相続税対策の必要性とともに、相続税の仕組みについても簡単にわかりやすく説明します。

2020年01月14日

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に

令和1年7月1日以後開始する相続より、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与により財産を取得した者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

この改正により、「遺留分減殺請求権」という権利は、遺留分侵害額請求権という金銭債権に移行しました。

今までは遺留分減殺請求によって対象不動産が共有状態となり、容易に売却できなかったり、自社株が分散して事業承継がスムーズに進まなかったり様々な支障がありました。
これからは、遺留分侵害請求権を行使して、金銭の支払いにより遺留分を解決することにより、不動産の共有状態を回避できます。

遺贈者や贈与者の目的とする不動産等の財産を受遺者や受贈者に与えたいという想いをかなえることができることにもなります。

※不動産等の遺贈や贈与を受けた受遺者や受贈者が請求された金銭をすぐに準備ができない場合には、裁判所に対して支払い期限の猶予を求めることが可能です。

参考: 遺留分制度に関する見直し【PDF】

2019年07月01日

改正相続法が2019年7月1日から施行されます

2019年7月1日から民法(相続法)改正により、以下の新制度が施行されます。

預金仮払い制度

銀行等の金融機関の窓口で、他の共同相続人の同意がなくても単独で、預貯金のうち一定額まで払い戻せるようになりました。詳しくはこちら

 

自宅の生前贈与が配偶者に有利に

婚姻期間が20年以上である被相続人が、配偶者に対して自宅を生前贈与した場合には、遺産分割の計算上、持戻し計算(自宅を相続財産の前渡しとして計算すること)が不要となりました。よって生前に自宅の贈与を受ければ配偶者は安心です。詳しくはこちら

 

分割前の遺産の使い込みへの取扱い

遺産分割前に遺産を使い込んだ相続人がいる場合に、遺産分割の際に、使い込んだ遺産は相続財産の前渡しとして計算することにより、残りの相続人が公平に遺産を分割できるようになりました。詳しくはこちら

 

遺留分制度の見直し

現行法では、不動産等の分けることができないものを遺留分減殺請求の対象とすると、共有になってしまい、不動産等の処分や利用に制約を受けます。改正法では、原則、金銭で解決することとなりました。詳しくはこちら

 

介護した親族は金銭要求が可能に

相続人でない親族も、無償で介護や看病に努めた場合、相続開始後に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。あくまで金銭の請求ができるだけで相続人となれるわけではありません。詳しくはこちら

 

相続財産の登記についての改正

不動産を、法定相続分とは異なる割合で取得した場合には、法定相続分を超える分については登記をしないと、不動産を所有していることを第三者に主張できなくなります。

 

 

 

 

2019年06月29日

平成31年度税制改正(資産税・個人所得税)

相続税、贈与税または個人所得税について主な平成31年度改正は次のとおりとなります。

1.個人事業者の事業承継制度の創設(相続税) 

2.事業用の小規模宅地特例の見直し(相続税)  

3.教育資金の一括贈与非課税措置の見直し(贈与税) 

4.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し(贈与税) 

参考:平成31年度税制改正(資産課税)【PDF】

5.住宅ローン減税の拡充(個人所得税) 

6.ふるさと納税制度の見直し(個人所得税) 

参考:平成31年度税制改正(個人所得課税)【PDF】

 

 

 

2019年04月23日

個人版事業承継制度が創設されました

「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」が、国税庁のホームページに掲載されました。

平成31年度税政改正で創設された新たな制度で、青色申告を行っていた事業者の後継者がその事業者から贈与または相続等により事業用資産を取得した場合に、一定の要件を満たすことにより相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

この「一定の要件」ですが、事業創業者(被相続人・贈与者)や後継者(相続人・受贈者)ともに様々な条件が定められているため、この制度の適用の判断が難しいと感じるお客様も多いと思います。

当事務所ではわかりやすい解説を「よくある質問」にアップする予定です。

参考:個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし【PDF】

 

2019年04月21日

確定申告などの国税手続きが簡素化されます

平成31年度税制改正等において、納税者の利便性向上を図る観点から、確定申告などの国税関係の手続の簡素化が図られることとなりました。
平成31年4月1日以後に提出する一定の申告・届出等について、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となります。
国税局が、他の添付書類を確認したり、行政機関の間で情報を連携して記載事項の確認をすることにより、簡素化が可能となりました

詳しくはこちらから

2019年03月29日

民法(相続法)が40年ぶりに改正されます

平成30年7月に相続法が約40年ぶりに改正されました。
この改正の主な内容は以下の通りです。

1.自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
2.配偶者居住権の創設
3.配偶者短期居住権の創設
4.遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に
5.自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策
6.遺産の分割前に遺産がが処分された場合の取り扱い
7.遺留分制度の見直し
8.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
9.相続の効力等に関する見直し
10.務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

 

1.自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

現行法においては、自筆証書遺言は全文自筆によらなければなりません。ある財産を、特定の人に与える遺言書を作成するには、その財産を特定できるように財産の詳細を自筆で書かなければなりません。預金なら金融機関名、口座番号等を不動産なら登記事項(所在地、地目、地番、地積など)なども全部自筆によることとなります。
改正法では、パソコンで作成した財産目録(財産の特定に必要な事項)や預金通帳のコピー、登記事項証明書を添付できるようになりました。

この自筆証書遺言の緩和方式については、2019年1月13日から施行となります。

参考:自筆証書遺言に関する見直し【PDF】

 

 

 

2.配偶者居住権の創設

現行法においては、配偶者が相続開始時に住んでいた自宅を取得した場合に、自宅の評価額が大きいために、法定相続分に応ずる自宅以外の預貯金等金融資産の取得の割合が小さくなってしまい、被相続人の相続開始後に生活していく資金が不足することになりがちでした。

このような問題を解決するため、配偶者が終身または一定期間その住んでいた自宅に住み続けることができるが、他人に売ったり賃貸したりはできないという一定の権利である配偶者居住権を創設しました。
配偶者は自宅を取得した場合よりも、評価額が低く抑えられる配偶者居住権を取得することで、自宅以外の預貯金などのほかの財産も多く取得できるようになります。

配偶者の居住の権利は、2020年4月1日施行となります。

参考:配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)【PDF】

 

3.配偶者短期居住権の創設

配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で住んでいた場合に、被相続人の意思とは関係なく、遺産の分割が確定するまで、最でも6ヶ月間はその建物に無償で住み続けることができる権利です。配偶者短期居住権については、2020年4月1日から施行となります。

参考:配偶者の居住権を短期的に保護するための方策(配偶者短期居住権)【PDF】

 

4.遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

改正法において各相続人は、銀行等の金融機関の窓口で、他の共同相続人の同意がなくても単独で、遺産に属する預貯金のうち一定額の払い戻しを受けることができるようになりました。払い戻しのできる預貯金の額は、各口座ごとに相続開始時の預貯金の額の1/3相当額に、各法定相続分を乗じた金額(ただし、同一の金融機関に対して150万円を限度)となります。遺産分割前の預貯金払い戻し制度については、2019年7月1日施行となります。

参考:相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について【PDF】

5.自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策

改正によって、婚姻期間が20年以上である被相続人が、配偶者に対してその居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を生前贈与した場合においても、遺産分割の計算上、居住用不動産の持戻し計算(居住用不動産を相続財産の前渡しとして計算すること)が不要となりました。現行法においては被相続人が配偶者の将来を考えて、生前に贈与した居住用不動産も、遺産の前渡しと考え、相続でもらえる総額は変わりませんでした。今回の改正で、配偶者は居住用不動産の価額の分、他の財産の取得をすることができるようになります。この方策については、2019年7月1日から施行となります。

参考:長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等について 【PDF】

 

 

6.遺産の分割前に遺産が処分された場合の取り扱い

現行法においては、相続人の一人が遺産分割前に遺産を使い込んでしまった場合には、使ってしまった遺産を遺産分割の計算に持ち戻す(使い込み金を相続財産の前渡しとして計算すること)ことをしなくてよいため、使い込んだ相続人以外の相続人の分け前が結果として減ることになり、使い込まなかった相続人に、不公平が生ずることとなります。
改正法では使い込んだ相続人以外の全ての共同相続人の同意があれば、使い込んだ遺産を遺産分割の計算に持ち戻すことができるようになりました。これにより、使い込んだ分はその使い込みをした相続人の本来の取り分から差し引かれる(使い込み金を相続財産の前渡しとして計算する)ことになり、通常の遺産分割と同様となり、相続人間の不公平が解消されることとなります。
ただし、改正法によると「本当に使い込みがあったかどうか」という疑念が生ずる余地があるため、今後の遺産分割手続きが複雑化する懸念もあるという意見もあります。

参考:相続開始後の共同相続人による財産処分について【PDF】

 

7.遺留分制度の見直し

<10年以内の贈与のみ遺留分の算定財産の対象に>

現行法において、相続人に対する贈与※については、期間の制限なく遺留分の算定するための財産の価額に参入されています。

改正法においては、相続開始前の10年間の贈与に限定して遺留分の算定するための財産の価額に算入されることになりました。これにより、相続開始より10年以上前に相続人に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。

※相続人に対する贈与については特別受益である贈与に限ります。特別受益とは相続人が複数いる場合に、その一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことをいいます。特別受益である贈与は次の3つが該当します。

  • *婚姻のための贈与(嫁入り道具や支度金など)
  • *養子縁組のための贈与(実親が持参金として贈与する金銭など)
  • *生計の資本としての贈与(扶養の範囲を超える援助として贈与される事業資金や住宅取得資金など)

 

<遺留分の金銭債権化>

遺留分の返還を求める場合に、遺産の内容は、現預金だけではなく、不動産、投資信託など様々なので、計算が複雑になることが多々あります。

現行法では遺留分を侵害する贈与等の対象が不動産の場合には、遺留分の返還により、対象となる不動産が、贈与等を受けた者(受遺者または受贈者)と遺留分権利者の共有状態となり、その不動産の処分や利用に大きな制約を受けることとなります。
このような場合に、遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対して遺留分の侵害を受けている部分を金銭で支払うよう請求することはできませんでした。また、現物で返還するか金銭で弁償するかは、受遺者または受贈者しか選択ができませんでした。

そこで、改正法では、遺留分返還方法については、遺留分減殺請求という形ではなく遺留分侵害額の請求(遺留分侵害額に相当する金銭の支払いの請求)という形で行うこととしました。

遺留分を金銭で返還することにより、計算も簡単で不動産が共有になることもなく、将来に問題が生じる心配も大幅に軽減されます。

遺留分制度の見直しについては、2019年7月1日から施行となります。すなわち、2019年7月1日以後の相続開始の相続が対象となります。

 

<改正による事業承継へのメリット>

遺留分についての今回の改正により、相続開始前10年前の贈与が特別受益として遺留分算定の財産の価額に含まれなくなったことで、10年を超えて事業を承継してきた後継相続人が贈与を受けた自社株や事業用資産の一部が、遺留分算定の対象とならなくなります。このことにより、後継事業者の長期的な事業継続が可能となります。

また、遺留分を金銭で返還してもらえることとなれば、被相続人が後継者に贈与をした自社株が分散してしまうというリスクも回避することができ、円滑な事業承継を図ることができます。

参考:遺留分制度に関する見直し【PDF】

 

8.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に

現行法においては、相続人以外の人が、被相続人の介護や看病などの労務提供により被相続人の財産の維持や増加に貢献しても、その人が、その分の財産を取得するための制度はありませんでした。

改正法においては、被相続人の相続人でない親族も、無償で介護や看病などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に貢献(特別の寄与)をした場合、相続開始後に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。
この特別の寄与をした親族を特別寄与者といい、改正法の特別寄与者となり得る親族とは、6親等内の血族と3親等以内の姻族となります。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策については、2019年7月1日から施行となります。

参考:相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)【PDF】

 

9.相続の効力等に関する見直し

現行法では、特定財産承継遺言(遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言)等により承継された財産は、登記をしなくても第三者に対抗することができるとされていました。
改正法において、法定相続分を超える部分については登記等しなければ、第三者に対抗することができないこととなりました。

※「第三者に対抗する」とは、「(この不動産は自分のものと)第三者に主張する」ということです。

 

 

10.法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

自筆証書遺言については現行法において、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
これは自筆証書遺言の保管についての特段の決まりがないため、遺言書の存在、内容や形状などを明確にするための検認手続きが必要とされているのです。

今回の改正において、新たに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言について新たに法務局で保管することができるようになりました。
この制度を利用して保管されている遺言書については、検認手続きが不要とされています。
自筆証書遺言書の保管については、2020年7月10日から施行となります。

参考:法務局における遺言書の保管等に関する法律について【PDF】

 

民法(相続法改正)について詳しくはこちらから

 

 

 

2019年02月22日

教育資金一括贈与の改正(塾などへの支払い)

平成31年(2019年)の税制改正によって、23歳以上の人については、学校ではない趣味習い事の費用については、非課税の対象外とすることになりました。

例えば、ツアーコンダクターになるための専門学校へ支払う受講料には特例の適用を受けることができますが、英会話教室などの習い事については、特例の適用を受けることができません。

23際に達した時に、学校等への支払が完了してしまっている場合に、使っていない贈与を受けた金額の残額は、原則贈与税の課税対象となりますので、計画的にこの制度による贈与を行う必要があります。

 

※教育資金とは
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

<「学校等」とは>
・学校教育法上の幼稚園,小・中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,高等専門学校,大学,大学院,専修学校,各種学校・外国の教育施設
〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校,日本人学校,私立在外教育施設〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの),外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの),外国大学の日本校,国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾,そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳,野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ,絵画など)その他
教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって,学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代
⑧ 留学渡航費,学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

なお、非課税限度額は合計で1500万円までとなり、〈学校等以外に対して直接支払うもの〉は500万円までとなっています。

2019年01月10日

QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となります。詳しくはこちらから

2018年10月05日