QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となります。詳しくはこちらから
横浜市の相続税・資産税専門の税理士事務所
コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでしたが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となります。詳しくはこちらから