贈 与

贈与とは
贈与とは、ある人が別の人に無償で自分の財産をあげることです。
贈与では、贈与者(あげる人)片方の意思表示だけでは贈与にならず、必ず受贈者(もらう人)の了解の意思表示が必要です。これを贈与契約といい、贈与は贈与者と受贈者との間の契約で成り立ちます。
贈与税の対象となる場合
贈与税は個人から財産の贈与を受けたときに課される税金です。金銭や土地・建物の贈与を受けた場合だけでなく、物を安価で譲り受けたり(低額譲渡)、債務免除を受けたり、無利子で借入をした場合にも、贈与税の対象となります。ただし債務者が資力を喪失して債務者から免除を受けたケースなど、場合によっては対象とならないこともあります。
贈与税申告の概要
贈与には暦年贈与と相続時精算課税贈与とがあります。
暦年課税贈与は、その年1月1日~12月31日までの間に取得した財産の価額の合計が110万円を超える場合には、その超える部分に対して一定の税率の贈与税が課されます。
相続時精算課税贈与は、届出書の提出により、その年1月1日~12月31日までの間に、一定の贈与者から一定の要件を満たす子・孫が贈与により財産を取得した場合に、通算2500万円までは贈与税が課されず、その超える部分に対して贈与税が課されます。
贈与の状況に応じてどちらの方法を適用するかにより、その後の相続が発生した場合の相続税額にも影響するため、贈与をご検討なさっているお客様は、ご相談ください。
課税の特例の適用
毎年行われる税制改正により、贈与税についても新たに改正された特例を適用することにより、よりお客様に有利な贈与税の計算をすることができます。
お客様からご検討されている贈与の内容をお聞きした上で、状況に応じた特例を適用します。また特例を適用するための贈与形態のご提案をさせて頂くこともございます。
 

※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)