定額減税のしかた(個人事業主の場合)
令和6年度税制改正により、所得税及び住民税について、「定額減税」が実施されることとなりました。
ご本人と扶養家族1人あたり年4万円(所得税3万円・住民税1万円)を各税額から差し引いてもらえる制度ですが、事業経営や不動産賃貸などを行っている個人事業主は、確定申告を行うことで「定額減税」を受けることができます。
会社員の場合は、会社が6月以降に給与計算や年末調整を行ってもらえるため、確定申告を行わなくても減税されることとなります。
しかし、個人事業主は定額減税の適用を受けるためには、確定申告を行い、所定の記載方法に従って申告しなければなりません。