令和3年10月1日から登録申請手続きが開始されるインボイス制度とは

 

令和5年10月1日から、消費税の計算方法について、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

消費税の計算は売上に係る消費税額から、仕入や消耗品購入など支払にかかる消費税額(以下、仕入に係る消費税額という)を控除することで納税すべき消費税が決まります。この仕入に係る消費税額が大きければ大きいほど、納付する消費税額は小さくなることとなります。

令和5年10月1日から始まるインボイス制度の下では、適格請求書発行について登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)から交付された適格請求書(インボイス)がないと、原則課税を採用している場合には、消費税の納税額の計算上、仕入に係る消費税額を控除することができないこととなります。

登録を受けた適格請求書発行事業者との取引でない場合には、原則課税を採用している取引先の消費税の納税額は大きくなってしまうこととなります。

売り手側である事業者が、適格請求書発行事業者として登録申請する手続きが、令和3年10月1日から開始されたということです。

なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは、課税事業者に限られ、免税事業者は登録できませんが、課税事業者の選択や簡易課税の選択時期については、特例があります。

インボイス制度に関する改正(令和5年9月4日更新)

インボイス制度について

事業者別のインボイス制度の導入パターンについて

 

2021年10月01日