令和5年度税制改正により相続税法及び租税特別措置法の一部が改正

令和5年度税制改正により、相続時精算課税、暦年課税という贈与税の制度について、一部改正がありました。

相続時精算課税制度について

*暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設する
*相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う

暦年課税について

*贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行う


※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

詳細は下記の国税庁掲載「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」をご覧ください。

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

2023年07月02日