教育資金一括贈与の改正(塾などへの支払い)

平成31年(2019年)の税制改正によって、23歳以上の人については、学校ではない趣味習い事の費用については、非課税の対象外とすることになりました。

例えば、ツアーコンダクターになるための専門学校へ支払う受講料には特例の適用を受けることができますが、英会話教室などの習い事については、特例の適用を受けることができません。

23際に達した時に、学校等への支払が完了してしまっている場合に、使っていない贈与を受けた金額の残額は、原則贈与税の課税対象となりますので、計画的にこの制度による贈与を行う必要があります。

 

※教育資金とは
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

<「学校等」とは>
・学校教育法上の幼稚園,小・中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,高等専門学校,大学,大学院,専修学校,各種学校・外国の教育施設
〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校,日本人学校,私立在外教育施設〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの),外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの),外国大学の日本校,国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾,そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳,野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ,絵画など)その他
教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって,学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代
⑧ 留学渡航費,学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

なお、非課税限度額は合計で1500万円までとなり、〈学校等以外に対して直接支払うもの〉は500万円までとなっています。

2019年01月10日