成年後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的障害や精神障害などの理由で、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方が、自身の代わりに第三者(後見人)に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるようにするために作られた制度です。
成年後見人制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。

成年後見制度には、ご本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象とした法定後見制度と、ご本人の判断能力がある時に将来を考え契約を結ぶ任意後見制度の二つの種類があります。

当事務所ができること

当事務所では、成年後見制度について次の役割をお引き受けいたします。

を承っております。
なお当事務所では、成年後見人や任意成年後見人としての役割を担う「専門職後見人」としての職務の引き受けはしておりません。
専門職後見人をお探しのお客様は、当事務所から信頼のおける司法書士、行政書士、弁護士のご紹介することができますので、ご相談ください。

※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)

相続人のうちに成年被後見人がいる場合は遺言を遺すことが最善策

遺産分割協議に際し、成年後見人が担う役割はとても大きいものです。

しかし、もしも自分が亡くなった時の相続人になるであろう人の中に、認知症等の判断能力の不十分な人がいる場合には、遺言書を書いておくことが最善の策であると言えます。

成年後見人が選任されるまでは、数か月という相当な期間がかかります。
その後、選任されたら遺産分割協議を進めていくことになりますが、成年後見人は相続人(成年被相続人)ご本人の法定相続分を下回る内容での遺産分割協議に応じることはできないとされています。

このように、成年後見人を選任した後の遺産分割協議にもまた、時間も手間もかかることになります。

そこで、被相続人が生前に、認知症等の判断能力の不十分な相続人に対して、遺留分を侵害しない範囲で法定相続分以上の財産を与える旨を遺しておけば、遺産分割協議を経ることなくその相続人(成年被相続人)が財産を取得することができます。

 

相続における成年後見制度の必要性

遺言通りに遺産分割が円滑に行われる場合以外は、遺産分割協議が行われることとなり、遺産分割協議を行う際、認知症などが原因で正常な判断ができない相続人がいる場合には、成年後見人制度が必要とされます

遺産分割協議は相続人全員参加が前提であるため、一部の相続人を除いては勝手に進めることはできません。遺産分割協議は相続人が一人でも欠けていたら無効となってしまうのです。
このような場合に、成年後見人が、正常な判断ができないご本人成年被後見人の代わりに遺産分割協議に参加し、時には不利益を被らないように意見をしながら財産を確保し、分割協議が進められるようにします。


成年後見人の選定

このように、遺産分割協議に際して、成年後見人を必要とされる場合が多くあります。それでは、この成年後見人の選定の手続きについて見ていきましょう。

成年後見人を選定するための「後見開始の審判の申し立て」の事務手続き
成年後見人の選定の手続きは、家庭裁判所で行います。成年後見人の選定の手続き(「後見開始の審判の申し立て」といいます)をする家庭裁判所は、成年被後見人の住所地を管轄している家庭裁判所です。
そして、次の書類を集め、裁判所の窓口に提出しなければなりません。
*申立書(後見開始申立書)
*申立書付票(申立書の内容を補足する質問票のようなもの)
*後見人等候補者身上書(成年後見人の候補者を指定するもの)
*親族関係図(成年被後見人の親族関係図)
*ご本人の財産目録(遺産分割協議の対象財産を報告)
*ご本人の収支予定表(収支状況の報告)
*診断書(家庭裁判所が定める様式のもので、ご本人が正常な判断能力に欠けていることが証明できるもの)
*ご本人の現在戸籍謄本(全部事項証明書)と住民票もしくは戸籍附票
*成年後見人等候補者の住民票または戸籍附票
*ご本人が成年後見等の登記がまだされていない証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの)
*成年後見人候補者が法人の場合には当該法人の商業登記簿謄本
*その他、事情がわかる資料や、裁判所から指示を受けた資料
 
これらの申立て書の作成および申立ては申立人にして頂くことになります。あるいは弁護士・司法書士に依頼することになります。
受任者は利害関係のない人
成年後見人の選任手続きは家庭裁判所にて行います。
この際、遺産分割協議を行うために成年後見人の選任をする場合には、被後見人と同じ相続人という立場の人は、成年後見人を受任することはできません。
なぜなら、被後見人と成年後見人が同じ相続人という立場になってしまうと、成年後見人が多く財産を得た分だけ、被後見人が得る財産が少なくなるという「利益相反」の関係が成り立ってしまいます。法ではこの利益相反行為を禁止しているのです。
もしも成年後見人が相続人である場合には、遺産分割協議では「特別代理人」を選任する必要があります。
したがって遺産分割協議のために成年後見人を選任させるのであれば、対象となる相続とは関係ない立場にある親族や、まったくの第三者に選任してもらわなければなりません。
「専門職後見人」という選択肢も
親族に選任させることが感情の上で少なからずトラブルを生ずるリスクを回避するには、弁護士、司法書士、税理士または行政書士などに「専門職後見人」として、成年後見人の候補者として申立てるという選択肢もあります。
専門家であれば、私情を抜きに法律に従って正しい判断をしてもらえるからです。
ただし、親族が成年後見人となった場合には無報酬の場合もありますが、専門家に成年後見人になってもらうとなると、ご本人(成年被相続人)の財産の中から生涯にわたり、一定額の報酬が支払われることとなります。
専門職後見人をお探しのお客様は、当事務所から信頼のおける司法書士、弁護士のご紹介することができますので、ご相談ください。
 

被後見人が安心して生活を送るために意思決定を支援する制度=成年後見制度

成年後見制度が遺産相続分割に際して必要である制度であることは間違いありません。

ただ、本来この制度は、判断能力の乏しい成年被後見人が、不動産等の財産管理や介護サービス、施設入所に関する契約締結などの際に判断ができずに不利益を受けないように、被後見人を保護し、意思決定を支援する、あくまで成年被後見人のための制度です。

当事務所では成年後見制度を採用すべきかどうかの相談も承っております。

※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)