遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に

令和1年7月1日以後開始する相続より、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与により財産を取得した者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

この改正により、「遺留分減殺請求権」という権利は、遺留分侵害額請求権という金銭債権に移行しました。

今までは遺留分減殺請求によって対象不動産が共有状態となり、容易に売却できなかったり、自社株が分散して事業承継がスムーズに進まなかったり様々な支障がありました。
これからは、遺留分侵害請求権を行使して、金銭の支払いにより遺留分を解決することにより、不動産の共有状態を回避できます。

遺贈者や贈与者の目的とする不動産等の財産を受遺者や受贈者に与えたいという想いをかなえることができることにもなります。

※不動産等の遺贈や贈与を受けた受遺者や受贈者が請求された金銭をすぐに準備ができない場合には、裁判所に対して支払い期限の猶予を求めることが可能です。

参考: 遺留分制度に関する見直し【PDF】

2019年07月01日