公正証書遺言

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です(民法969条)。
証人が2人以上必要ですし、自筆証書遺言に比べると、費用も多少かかりますが、これらの点を考慮しても公正証書遺言には次のような利点があります。

したがって以下の利点から、当事務所では公正証書遺言の作成をお薦めしています。

法的に不備のない遺言を作成できる
自筆証書遺言の方式は厳格であり、しばしば方式に不備がある遺言が作成されがちですが、公正証書遺言の場合には公証人が作成するため、法的に方式に不備がない遺言を作成することができます。
遺言者の意思を正しく伝えることができ、内容的に問題のない遺言を作成できる
遺言の作成過程において、公証人が遺言者の意図や真意を確認しながら作成するため、解釈上、疑いのない内容の遺言が作成されます。また、相続財産の特定や分配方法について誤解の余地がない表現により作成されます。
よって、自筆証書遺言にありうる遺言内容の解釈についての訴訟も、公正証書遺言の場合には、あまり考えられません。
自書できない場合も口述により作成可能
遺言の作成の際に、高齢であったり、病気などで全文を自書することができない場合があります。
この場合に、全文自書しなければならない自筆証書遺言は作成できませんが、公正証書遺言は公証人が作成しますから、遺言者が遺言内容を口述できれば作成可能です。
また作成時の遺言者の署名についても、遺言者が文字を知らなかったり、病気などで署名できない場合にも、公証人がその旨を付記することで遺言者の署名に代えることができます。通常は公証人が遺言者に代わり署名し、その旨を遺言中に記載する方法が採られています。
口述できない場合・聴覚障害がある場合も作成可能
口がきけない場合にも、通訳を活用することで公正証書遺言を作成することができるようになりました。(民法969条の2)
これは口述する代わりに公証人と証人の面前で、通訳人の通訳によって遺言の趣旨を申述したり、遺言者が遺言内容を自書(筆談)することにより遺言内容を公証人に伝え、これを公証人が記録することによって公正証書遺言を作成します。
遺言者に対して遺言内容を確認するための方法も、通訳人により遺言者に伝えることができるようになりました。
出張による公正証書遺言の作成
原則として、公証人は自己の公証役場で遺言の作成をしなければなりませんが、公正証書遺言は公証人が遺言者の所在地に出張して作成することも可能です。
公正証書遺言を作成したいが、病院に入院中であったり、高齢者が外出に不安があり公証役場まで出かけられない場合に、公証人が出張して作成することが認められています。
検認手続きが不要
自筆証書遺言は法務局における遺言書保管制度を活用することとなる場合以外は、家庭裁判所において検認手続きを経る必要がありますが、この検認手続きは相当面倒な手続きであり、それなりの準備、時間、費用を要します。(法務局における保管制度についても保管申請料、閲覧料その他の費用がかかります。)
公正証書遺言の場合にはこの検認手続きを経る必要がないので直ちに遺言執行手続きに入ることができます。
相続争いになることが少ない
自筆証書遺言の場合には遺言能力の有無や、真意によるものであるかなど、相続開始後にその効力について争われることが少なくありません。効力が争われる場合には、最終的に裁判に持ち込むこととなり、相当の時間と労力、費用を要することもあります。
しかし公正証書遺言の場合には、上記の説明により法的に不備のない遺言が作成されるため、その効力が争われることはほとんどありません。
滅失や毀損、偽造のおそれがない(遺言検索システム)
自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用することとなる場合は別として、遺言の保管場所が不明となったり、発見者が破棄したり、偽造するおそれも否定できません。
公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保存され、また遺言書の存在についても日本公証人連合会が運営している、遺言検索システムを利用することにより利害関係人であれば遺言書の存在を調べることができます。
また、平成26年4月1日以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書については、電子的情報にしたうえで、これを原本とは別に保存することとなりました。