分譲マンションの相続税評価が変わりました
令和6年1月1日から新たな居住用区分所有財産の相続税評価方法適用されることとなりました。
居住の用に供される区分所有登記された分譲マンションは、従前の前来の方法で算出した評価額に、区分所有補正率を乗じることとなります。
横浜市の相続税・資産税専門の税理士事務所
令和6年1月1日から新たな居住用区分所有財産の相続税評価方法適用されることとなりました。
居住の用に供される区分所有登記された分譲マンションは、従前の前来の方法で算出した評価額に、区分所有補正率を乗じることとなります。