生前対策

相続税の試算
現況の所有財産の概算評価額を算定し、相続税額をご提示するとともに、想定できる節税対策と納税資金対策をご提案させていただきます。
遺言書作成のご提案
遺産分割時に相続人間で話し合いがつかない場合、税務上の有利な特例が受けられなかったり、事業の相続人への承継が円滑に行われないことも考えられます。また、法定相続人以外の方に遺産を残したいという場合もあると思います。このような場合には遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書の作成や遺言書の作成についてのアドバイスも承ります。詳しくはこちらをご参照ください。

<例> 公正証書遺言を作成する場合の流れ

  • お客様から遺言についての要望を詳しくお聞きする
  • 所有財産についての相続税額を概算算定
  • 相続税額に基づき、節税等を考慮し、遺言内容についてご提案
  • 遺言書の提案をいくつかご提示
  • 公証人へ遺言書作成案の提示・依頼
生前贈与対策
贈与の形態には、暦年課税贈与相続時精算課税贈与があります。
暦年課税贈与は1年間に110万円の基礎控除額以下の贈与であれば贈与税がかからないこととなりますが、相続開始前3年以内の贈与にあっては、贈与財産の価額は相続税の課税対象となることとなります。そのため暦年課税贈与については早い時期から計画し実行することが好ましいと言えます。
また、相続時精算課税贈与については、贈与者一人につき2500万円までは贈与税はかかりませんが、期限を問わずすべての贈与財産がその贈与者が死亡した時の相続税の課税対象となります。
どちらの贈与形態を選ぶにしても、その贈与者(被相続人)の所有財産の状況や贈与財産の種類など、様々な要因によってメリット・デメリットがあります。
お客様から現状についての詳細なヒアリングをし、適切な生前贈与の対策のご提案をいたします。
相続財産の国・地方公共団体や特定公益法人等への寄附の検討
相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体又は特定公益法人等※又は認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税を非課税とする特例があります。
また相続財産を国、地方公共団体、特定公益法人等に寄附をした場合には相続税が非課税となるだけではなく、その寄附につき一定の要件を満たす場合には、その相続人等の所得税の確定申告において寄附金控除※²も適用可能となります。
※ 特定公益法人等とは独立行政法人や社会福祉法人、一定の学校法人、日本赤十字社などが該当します。
※² 地方公共団体へ寄附した場合には、住民税において、ふるさと納税の適用も可能となります。
寄附や信託財産とするための支出の期限は、相続税の申告期限までとされており、寄附の相手先の検討や手続きに備え、早めのご相談をお勧めします。
事業承継対策 
後継者である受贈者(相続人)が非上場株式を、先代経営者である贈与者(被相続人)から取得し、その会社の経営を引き続きしていく場合には、非上場株式について贈与税(相続税)の納税が猶予されるという制度があります。
この特例を受けるためには、会社についても、受贈者(相続人)及び贈与者(被相続人)についても詳細な要件および手続きが必要であるため、円滑な事業の承継を望まれる方は早めのご相談をお勧めします。
また、前述の納税猶予規定についてはあくまでも納税の引き延ばし対策であり、事業譲渡や事業廃止の際には利息ともに一括納付することとなります。
根本的な解決策としては非上場株式の株価をさげる必要があり、株価を下げた株式を子に贈与または譲渡で移転することにより初めて事業承継対策が完了することになります。よってやはり事前の対策が必要となります。

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※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)