遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、様々な遺言に関わる手続きを行う人のことをいいます。
遺言の執行は、遺言者の相続人が行うことが原則ですが、相続人や受遺者が多数いることなどで意見が対立したり、まとまらなかったり、遺言内容によっては相続人間において利害対立が発生してしまう場合もあります。
そのため民法においては、遺言の執行を遺言執行者が行うことを認めています。

当事務所は、お客様のご依頼により、適正かつ迅速に遺言執行者としての職務を遂行いたします。

遺言執行者の指定と選任
遺言者が遺言執行者を指定するには遺言による必要があります。
また、遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が辞退した場合には、相続人等の利害関係人が、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を請求することもできます。
遺言による遺言執行者の指定の必要性
相続人が少人数で争いごとがおこることが予想されない場合などには遺言執行者を遺言によって指定する必要がない場合もありますが、相続人や受遺者が多人数の場合や遺産に預貯金等の金融資産がある場合には、遺言執行者がいなければ相続人全員の同意がないと預貯金等の払い戻しなどができずに遺言執行が円滑に進まず、相当の時間を要することとなります。
遺言書を作成される場合には、将来、適正で迅速な遺言執行が行われるために、遺言執行者を指定することをお勧めいたします。 当事務所では遺言者様のご要望により、遺言執行者としての職務をお受けいたします。
遺言執行者の選任の必要性
遺言において遺言執行者が指定されていない場合には、原則として相続人によって遺言を執行することになります。
ただ、相続人が遺言執行を行う場合は、上記の遺言執行者指定の場合と同様の理由で、円滑に遺言執行が進まない場合があります。預貯金、不動産等の諸手続きは、平日の日中だけしか行えないものがほとんどであるため、執行を行う相続人に負担がかかることになります。
複数の相続人等がいる中で、一人の相続人が遺言執行を行う場合には、親族間の争いごとが生じる可能性もあります。
また、遺言事項のうち次の事項については遺言執行者によらなければ執行できません。
・死後認知の届出(民法781条2項、戸籍法64条)
・相続人の廃除及び廃除の取消し(民法893条、894条2項)
・不動産の遺贈を受けた場合に、相続人が存在しない場合
このような様々な理由から、遺言執行者の指定がなかった場合には、相続人等の利害関係人(お客様)のご請求により、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことが良策であると思われます。
当事務所ではお客様のご要望により遺言執行者としての職務をお受けいたします。
遺言執行者の職務
民法1012条(遺言執行者の職務権限)において、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な 一切の行為をする権利義務を有するものと定められています。
当事務所では、遺言者、相続人・受遺者等お客様のご依頼により、相続人の代理として、遺言内容を実現するための諸手続きを行う遺言執行者としての職務を承っております。
当事務所が行う、遺言執行者の職務の具体的な内容は以下の通りとなります。
*相続人の調査
遺言執行者として就任した場合には、民法により、遅滞なく遺言執行者に就任した旨と遺言内容について、相続人に通知する義務が定められています。そのために遺言者様及び相続人の皆様の戸籍の調査をいたします。
*就任の通知
遺言執行者は、遺言執行を適正かつ迅速に行うために、相続人様のほか、受遺者様や銀行等の金融機関、遺言者様に係る債権者や債務者などの利害関係者の方に対して遺言執行者として就任した旨を通知します。
*受遺者の意思確認
受遺者に対して、対象財産の遺贈を受けるか否かの意思確認を行います。包括遺贈(包括的な遺贈、財産を特定せずに、遺産の全部または割合を指定して行う遺贈のこと)の放棄については、自己について包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内と期限があるため、注意が必要です。
*相続財産の調査及び財産目録の作成・交付
遺言執行者は、遺言の内容に従い、遺言執行の対象となる相続財産の存否等を調査します。また相続人様に遺言書に記載されている財産のほかに財産があるかをお聞きします。遺産のすべてが確定したら、財産目録を作成し、相続人、受遺者の皆様に交付いたします。
*相続財産の収集・管理・処分等
相続財産及び遺言執行に必要な物件等(預金通帳、印鑑、各種契約書等)の収集を行い、物件等を不当に占有する者に対して引き渡しや移転を請求します。
また、遺言の内容により、財産の処分(売買等)が必要なら、その処分や換価も行います。
*不動産について所有権移転登記手続き
不動産の遺贈があった場合には所有権移転登記の申請の手続きをいたします。
ただし「特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言」による不動産の所有権移転登記(相続登記)は、その相続人様単独で申請をすることとなります。
この場合には遺言執行者が申請を代理できませんので、速やかに提携する司法書士に当事務所を通じてご紹介いたします。
*預貯金の解約、払い戻し・株式等の名義変更
各金融機関の預貯金の解約・払戻し手続き、貸金庫があればその開扉、有価証券その他財産の名義変更等の手続きを行います。
*死後認知の届出の作成・提出
認知をされた子は父の遺産の相続人となることができますが、この認知を遺言で行うこともできます。認知が遺言で行われた場合は、法律上、遺言執行者が必要となり、認知届を作成し、役所に提出しなければなりません。
*推定相続人の廃除の申立て
推定相続人(相続開始時に被相続人の相続人となると推定される人のこと)の廃除は、被相続人に対する虐待など、一定の事由がある者について、家庭裁判所に申立てることにより相続人の相続権を失わせる制度です。廃除は遺言で行うこともできますが、この場合は、法律上、遺言執行者が必要です。
遺言執行者は家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。
廃除された者は遺留分(相続人に法律上確保された最低限度の財産の割合)も否定され、完全に相続権を失うこととなります。
*相続人の相続割合の分配
相続人様に対して、財産目録または遺言で指定された相続割合に沿って分配します。
*遺贈受遺者への資産の引渡し
遺言書に法定相続人以外に財産を遺贈したいという希望がある場合には、その配分・指定にしたがって、受遺者へ遺産を引き渡します。
*信託財産の受益者への引き渡し・通知
遺言による信託※の設定がある場合には、遺言内容に従い執行します。(受託者及び受益者への通知や信託財産の引き渡し等)
※信託行為を遺言によって行うという、法律上の信託のこと。詳しくはこちら
*相続人、受遺者の皆様に業務完了の通知
遺言執行に係る全ての手続きが終了し、遺言執行者としての任務が完了後、相続人および受遺者の皆様全員に業務完了のご報告をいたします。