遺言とは、被相続人が自分の想いを書面に遺したものであり、被相続人の最後の想いを伝えるお手紙です。
相続人の間で、スムーズに遺産の分割手続きができるようにするためにも、重要な役割を果たすものと言えます。
遺言に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。(ただし法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。)
遺言には、大きく分けて2つの種類の遺言があります。「普通方式遺言」と「特別方式遺言」です。
一般的に行なわれているのは、普通方式遺言です。そして普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
相続人の間で、スムーズに遺産の分割手続きができるようにするためにも、重要な役割を果たすものと言えます。
遺言に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。(ただし法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。)
遺言には、大きく分けて2つの種類の遺言があります。「普通方式遺言」と「特別方式遺言」です。
一般的に行なわれているのは、普通方式遺言です。そして普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成可能なので、他の遺言の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。また、自分1人で作成できますので遺言の内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。
また、民法(相続法)の改正により、2019年1月13日より、パソコンにより作成した財産目録等の添付も可能となりました。(従来は財産目録に記載する内容も自筆によらなければなりませんでした。)
しかしながら、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので遺言の効力が「無効」となる危険性が付きまといます。
更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。ただしこの点、民法(相続法)の改正により、2020年7月10日より自筆証書による遺言書を法務局に保管することができるようになります。この制度を利用すれば、紛失等の心配もなく、また遺言書の家庭裁判所における検認手続きも不要となります。 - 公正証書遺言
- 公証人に遺言を作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成と保管共に専門家である公証人がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の相続争いの防止のためにも一番望ましいと考えられます。
ただし、その分の費用がかかること、証人2人の立会いが必要であるため、遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。 - 秘密証書遺言
- 遺言者の自筆以外(パソコンで作成した文章や代筆など)でも可能な遺言であり、遺言書に自署・押印した上で封印し、公証人役場に持参して、公証人および証人2人以上の前に提出し、封筒の中身は自分の遺言書だということと、氏名と住所を告げます。その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。これで秘密証書遺言の手続きは完了しますが、保管は公証人役場によらず、遺言者本人が保管することとなります。従って相続開始時には、家庭裁判所での検認を受けなければいけません。
遺言内容を誰にも知られずに済むというメリットはありますが、逆に、遺言内容について公証人のチェックを受けるわけではないので、不備があれば無効となる危険性もあります。また、費用も発生します。よって実際にはあまり使われていない遺言の方式です。