遺言書

遺言書の種類

一般的な、日常生活の中で遺言をしようとする場合には、普通方式遺言の方式で作成することが必要です。そして普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

当事務所ではこのうち、自筆証書遺言または公正証書遺言の作成支援、及びこれら遺言書の作成についてのアドバイスを承っております。

※遺言書について詳しくはこちら

自筆証書遺言作成支援サービス

サービスの概要

自筆証書遺言書の作成支援を承ります。当事務所は文案を作成し、実際に遺言書を書いていただきますのはお客様ご本人となります。ご希望により遺言書作成時における所有財産の評価及び概算相続税額を算定し、節税等を考慮した遺言内容についてご提案いたします。

自筆証書遺言作成サービスの料金はこちらをご参照ください

自筆証書遺言作成支援サービスの内容

*戸籍謄本等証明書類※の取得
*メールによる相談は何度でも無料で承ります。
*所有財産の調査・相続人の調査
*自筆証書遺言の文案作成

(ご要望に応じてご提供するオプションサービス)
*所有財産の評価
*財産目録の作成
*評価に基づく概算相続税額の算定
*概算相続税額に基づき、節税を考慮した遺言内容のご提案
*自筆遺言書の法務局における保管制度を利用する手続き(※平成32年7月10日より施行)

※不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の取得

自筆証書遺言作成支援サービスの流れ

1.初回無料相談(業務内容と報酬のご説明)
お客様の遺言についての要望を詳しくお聞きし、作成手続きの流れや、必要書類、報酬についてもご説明します。
2.お客様の同意の上ご契約
説明内容に納得・同意いただけたら正式にご契約となります。
3.所有財産の調査・評価、相続人の調査(当事務所による作業)
遺言書に記載する財産について隈なく調査し、ご要望に応じて財産評価を行います。必要に応じ、相続人の調査も行います。
4.財産目録の作成(当事務所による作業)
ご要望に応じて、3.により評価した財産に基づき、財産目録を作成します。民法の改正により、自筆証書遺言にパソコンによる財産目録の作成、添付が可能となりました。(2019年1月13日より施行)
5.所有財産についての相続税額を概算算定(当事務所による作業)
ご要望がある場合に、財産評価に基づき、遺言書作成時における概算相続税額を算定いたします。
6.概算相続税額に基づき、節税等を考慮した遺言内容をご提案
  (当事務所による作業)
ご要望がある場合に、相続税の総額を概算算定し、配偶者の取得分や二次相続の発生についても考慮し、節税できる遺言内容を検討・ご提案いたします。
7.自筆証書遺言の文案を作成(当事務所による作業)
お客様のご要望を再度確認しながら、自筆証書遺言の文案を作成します。文案について説明させていただき、文案を完成させます。
8.自筆証書遺言を自署していただく(お客様による作業)
当事務所で作成した文案を、遺言書用紙に、お客様に実際に書き写していただき、押印をしていただきます。この作業により、自筆証書遺言作成サービスは完了となります。
9.法務局の遺言書保管制度を利用するための手続き(当事務所による作業)(申請書提出はお客様による)※2020年7月10日からのサービスとなります
民法の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が2020年7月10日から始まります。この制度を適用するための手続きを承ります。詳しくは制度の内容が確定しましたらお知らせします。
 

自筆証書遺言チェックサービス

ご要望により、お客様の作成・自署した自筆証書遺言をチェックさせていただきます。

料金についてはこちらをご参照ください



※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)




公正証書遺言作成支援サービス

サービスの概要

公正証書遺言書の作成支援を承ります。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらいます。当事務所は遺言内容についての助言と文案作成を行います。
ご希望により遺言書作成時における所有財産の評価及び概算相続税額を算定し、節税等を考慮した遺言内容についてご提案いたします。

公証人役場における公証人との調整など、下記のサービスの内容にあります、公証人役場における様々な事務代行や遺言者の援助を行います。

公正証書遺言作成サービスの料金はこちらをご参照ください。

サービスの内容

*戸籍謄本等※証明書類の取得
*メールによる相談は何度でも無料で承ります。
*所有財産の調査・相続人の調査
*公正証書遺言の文案作成
*公証人役場において証人2人が必要なため、証人2人をご用意
*公正証書遺言作成のための公証人との調整
*公正証書遺言作成当日に公証役場での立ち会い

ご要望によりご提供するオプションサービス

*所有財産の評価
*評価に基づく概算相続税額の算定
*概算相続税額に基づき、節税を考慮した遺言内容のご提案

公正証書遺言作成サービスの料金はこちらをご参照ください。

公正証書遺言作成支援サービスの流れ

1.初回無料相談(業務内容と報酬のご説明)
お客様の遺言についての要望を詳しくお聞きし、作成手続きの流れや、必要書類、報酬についてもご説明します。
2.お客様の同意の上ご契約
説明内容に納得・同意いただけたら正式にご契約となります。
3.所有財産の調査・評価、相続人の調査(当事務所による作業)
遺言書に記載する財産について隈なく調査し、ご要望に応じて財産評価を行います。必要に応じ、相続人の調査も行います。
4.所有財産についての相続税額を概算算定(当事務所による作業)
ご要望がある場合に、財産評価に基づき、遺言書作成時における概算相続税額を算定いたします。
5.概算相続税額に基づき、節税等を考慮した遺言内容をご提案
  (当事務所による作業)
ご要望がある場合に、相続税の総額を概算算定し、配偶者の取得分や二次相続の発生についても考慮し、節税できる遺言内容を検討・ご提案いたします。
6.公正証書遺言の文案を作成(当事務所による作業)
お客様のご要望を再度確認しながら、公正証書遺言の文案を作成します。文案についてご説明させていただき、最寄りの公証役場と打ち合わせも併せて進めます。
遺言の文案の最終調整をしたのち、公証役場へ訪問する日程も調整します。
7.公正証書遺言の完成(公証役場で行う作業)
お客様と当事務所の行政書士及び証人と公証人役場へ向かい、公証人とともに公正証書遺言の作成をします。ここで公正証書遺言作成サービスは完了となります。
 

遺言内容チェックサービス

自筆証書遺言や公正証書遺言を作成しても、その後に土地や建物の売却により財産に変動があったり、あるいは気持ちが変わることもあります。そのような場合には遺言を作り直すことも可能です。
また、財産の変動や状況の変化を確認するためにも、年に1回程度の遺言書の内容のチェックをお勧めします。

※料金についてはこちらをご参照ください。

遺言書について詳しくはこちら