業務案内

事務所概要

当事務所は相続税の申告だけでなく、資産承継のプランニングや遺言書の作成支援など、相続に関連するお客様のご相談にトータルにお応えする税理士・行政書士事務所です。

当事務所の特徴

当事務所は、スタッフは少人数ながら、国家資格(税理士、公認会計士、行政書士、中小企業診断士)を有し、その資格に基づいた業務を、法的に適正に行っています。
それぞれの得意な分野においてお客様のご要望に対して様々な角度からサポートいたします。

相続税の申告は、申告業務を引き受けた税理士の知識、ノウハウによって納税額が大きく変わってきます。私たちは実務経験と税法改正に対応することにより、お客様が安心できる相続税の申告、納付業務を行います。

遺言書作成分割協議書の作成家族信託成年後見制度についてのご相談事業承継に関連する事柄につきましてもご相談頂くことが可能です。

必要に応じて司法書士、弁護士とも連携して業務を行いますので、ご安心して相続業務のすべてを私どもにお任せください。

当事務所が相続業務以外にお手伝いできること

相続税の申告業務等以外にも個人の確定申告、法人決算、不動産の売買(譲渡)に関する税務、事業経営計画のご相談、会社設立支援業務や契約書作成も承っております。相続に関すること以外にも、小さなことでも何でもご相談ください。

法人向けページはこちら

相続のご相談

相続が発生しているご遺族
相続のご相談は、49日の法要が終わるころまでにご連絡いただくことをお勧めします。なぜなら相続の放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内、相続税の申告納付は相続開始日を知った日の翌日から10ヶ月以内と期限があるからです。
相続が開始されてから早めのご相談をおすすめいたします。
また、相続税の納税に関して、金銭一時納付が困難な場合に、納付方法として延納(分割払いで納付する方法)や物納(相続財産や所有財産の価額をもって納付する方法)を選択することができます。                  
これから相続を考えられているお客様
遺言書作成につきまして、ご相談を承っております。また、相続税の試算や生前贈与対策、事業承継のプランニング、国地方公共団体や慈善団体への寄附等事前につきましても、ご相談を承っております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
既に相続税の申告をされているご遺族で納付額に疑問をお持ちのお客様
相続税を多く払いすぎた場合、還付を受けることができます。(申告期限から5年以内)払いすぎた相続税がないか、正しい税額を計算し、還付の手続きをいたします。           


※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)



贈与のご相談

贈与をご検討されているお客様
贈与には暦年贈与と相続時精算課税贈与とあります。課税の特例等により税額を軽減することが可能な場合もあります。どのような形態で財産の承継をしていくべきかご相談を受けさせていただきます。

そのほか各種ご相談

遺言書の作成をお考えのお客様
遺言書には、通常作成されるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言がございますが、当事務所では自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成を承っております。
また、実際に相続が開始された場合には、遺言執行の役割も受託しております。
固定資産税についてのご相談
先祖代々引き継がれてきた土地や家屋について、相続登記がされないまま名義が遠い先祖のままになっている場合があります。
当事務所では納税義務者となるべき相続人の調査をすることなどにより、固定資産税の納税についての疑問等ご相談を承っております。
家族信託を詳しく知りたいお客様
ある人(委託者)が、大切な財産を信頼のおける人(受託者)に託し、その託した財産(信託財産)を、大切な配偶者や子などの家族(受益者)が生涯幸せな生活を送れるように管理運用してもらう方法として、家族のための民事信託 (家族信託)という制度が近年注目されています。
成年後見制度を詳しく知りたいお客様
自らの意思で判断することが難しい人について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、ご本人の身辺に配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を代行し、ご本人の権利を守り生活支援を行う制度を、成年後見制度といいます。
成年後見制度には、ご本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の方を対象とした「法定後見」と、ご本人の判断能力がある時に将来を考え契約を結ぶ「任意後見」の二つの種類があります。
また、法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。