配偶者居住権が消滅した場合の課税

伴侶を亡くし、配偶者居住権を相続した妻が、その後に何らかの事情があってその家に住み続けたくなくなってしまったらどうなるのでしょう?

未亡人となった妻が再婚したくなった場合など、家に住み続けることが難しいケースは決して少なくはないと思われます。そのような場合には何らかの税金の課税はあるのでしょうか。

相続税法基本通達第9条によれば、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者(妻)とその建物所有者(子など)との間での合意の上、配偶者居住権が消滅した場合(妻がその建物に住まないこととなった場合)に、もし所有者である子が妻に対して対価を払わなかった場合には、その消滅直前に、建物所有者である子が、配偶者居住権の価額に相当する利益を、その妻から贈与により取得したものとして取り扱われることとなります。

つまり建物の所有者に対して配偶者居住権の価額相当額に対する贈与税が課されることとなります。
(一定の場合により配偶者居住権が消滅した場合を除きます。)

 

相続税法基本通達第9条13の2(配偶者居住権が合意等により消滅した場合)

2020年04月01日