税理士法第33条の2第1項に規定する書面添付制度
- 書面添付制度の利用の効果
- 相続税の申告書の提出があった場合に、税務署は申告内容に疑問がある場合には、お客様のところに税務調査に伺い、疑問となる点を直接確認します。しかし、相続税申告書に税理士法第33条の2第1項に規定する書面が添付されている場合、税務調査になる前に、税務署が疑問に思っている部分を、税理士に直接意見聴取し、疑問点や問題点が解決した場合には、税務調査が省略されます。
また、意見聴取のみで提出することとなった修正申告書による追加納税額には過少申告加算税はかかりません。(もし税務調査によって納税することとなった場合には、追加納税額の10%が過少申告加算税としてかかってきます。)
- したがって、この制度を利用することで、税務調査に対するお客様の精神的負担と経済的負担を軽減することが可能となります。
- 書面添付をお勧めします
- 税理士法第33条の2第1項に規定する書面とは、簡単に説明するなら、税理士が、申告書についてどのように検討・判断して作成したのか、どのような根拠資料に基づいているのかを説明した書面です。この書面を申告書に添付することにより、金額で表現されている申告書に、その背景にある事実関係を積極的に説明することができます。
- この書面添付は、法的に義務付けられているものではなく、あくまでも任意です。
しかし、当事務所では、相続税申告書に税理士法第33条の2第1項に規定する書面の添付を依頼されることをお勧めしています。
- この制度を利用するために税理士法第33条の2の書面を作成しなければなりませんが、そのためには作成するためのチェックリストを用いた様々なチェック及び財産の実地確認・判断などが必要になります。添付しない場合に比べてかなりの手間とコストがかかることとなります。また、この書面を提出することにより、税理士も書面に記載した事実や税理士としての判断について責任が問われることになります。
- しかしながら、税理士に依頼するお客様の立場からは、この書面添付制度を適用して税理士に申告をしてもらうことは大きなメリットとなります。税務調査について、心配や不安があったり、しっかりと間違いのない相続税申告をされたいお客様は、この書面添付制度を適用した相続税申告を依頼されることをお勧めいたします。
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