相続税還付

相続税還付(更正の請求)
相続税は規定や特例の適用の有無によって税額が変わります。特に土地については土地の形状や所在地域にに応じて評価方法も異なり、各種状況に応じた特例の適用により、評価額が大きく下がることがあります。
過去の相続税の申告期限から5年以内に「更正の請求」という手続きにより、減額された部分の相続税(払い過ぎていた相続税)の還付を受けることができます。
もしも過去の申告においての相続税額に疑問があるお客様、とりあえず確認だけでもしたいというお客様もご相談ください。
還付請求の可能な期間
相続税の還付(更正の請求)の手続きは、相続税の申告期限(相続開始日から10ヵ月後)から5年以内に限り可能です。
請求手続きの流れ
はじめに過去に申告された申告書をご提示いただき、その申告書を拝見した上で還付請求の手続きが可能かどうか判断をさせていただきます。その場では判断がつかず、実地調査等に時間を要する場合には一度申告書をお預かりさせていただくこともあります。
その上で、評価等の再検討が不要であり、還付の可能性が低い場合等には請求手続きの受託をお断りさせて頂く場合もございます。あらかじめご了承下さい。
申告書のご提示等につきましては、申告書はコピーでも構いません。またもし紛失されたとしてもご対応いたします。
還付請求(更正の請求)手続きの料金はこちら
 


※ 相談のみのご依頼は有料となります。(1回2時間まで10,000円+消費税)