配偶者居住権の創設 2020年4月1日改正民法施行
配偶者の死亡後も、もう一方の生存配偶者が引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利でが「配偶者居住権」です。
1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
これまでは、配偶者が自宅の所有権を得る場合には、代わりに預貯金などの相続する分が少なくなってしまい、生活資金となる現金などを多く受け取ろうとすると、自宅の相続を諦めなければならないケースもありましたが、今後は、配偶者が住み慣れた自宅を手放すことなく、生活資金となる預貯金の相続を増やすことができます。
配偶者居住権には、自宅の所有権が他の相続人等に移ってしまった場合であっても一定期間住み続けることのできる権利である「配偶者短期居住権」 と、一生涯自宅に住み続けられる長期的な権利である「配偶者居住権」の二つの種類があります。