土地や建物、マンション等を売却した年の確定申告の際の報酬額となります。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計した金額が概算報酬額となります。(料金はすべて税抜表記です。)
初回面談により状況を把握したところで、報酬額を確定します。
基本報酬
売却金額 | 報酬額 |
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1000万円 以下 | 100,000円 |
3000万円 以下 | 120,000円 |
5000万円 以下 | 150,000円 |
8000万円 以下 | 180,000円 |
※ 以下売却金額が1000万円増えるごとに報酬額に1万円加算
(例:売却金額1億円の場合 → 報酬額200,000円)
※ 不動産売却に係る取得費(売却原価)について、取得時の資料が存在しないことから、やむなく概算取得費の特例(取得費を売却代金×5%により算定する方法)を採用する場合は、基本報酬額は60%相当額となります。但し、概算取得費を採用するかどうか比較判定のために調査等の手数を要する場合には、通常通り上記の基本報酬額によります。
加算報酬
譲渡申告の各特例適用後の税額 (※所得税及び住民税)が減少した場合 |
特例適用前の税額※から適用後 の税額※の差額の1.5%相当額 (譲渡所得に係る税額に限る) |
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居住用財産の3000万円控除の特例 | 10,000円 |
被相続人の居住用財産(空家)の3000万円控除の特例 | 30,000円 |
居住用不動産を譲渡したことによる 税率軽減 |
10,000円 |
公共事業のために売却した場合の5000万円控除の特例 | 30,000円 |
特定土地区画整理事業のために売却した場合の2,000万円の特例 | 30,000円 |
上記以外 | 別途お見積り致します |
法第33条の2第1項の書類添付 | 60,000円 |
※ 初回無料相談時、契約時を除き、面談による相談は1回までとさせていただいております。
2回目以降の面談は、メールまたはお電話にて対応させていただきます。やむを得ず2回以上の面談を希望される場合には、1回につき5,000円を報酬額に加算させていただきます。