個人版事業承継制度が創設されました

「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」が、国税庁のホームページに掲載されました。

平成31年度税政改正で創設された新たな制度で、青色申告を行っていた事業者の後継者がその事業者から贈与または相続等により事業用資産を取得した場合に、一定の要件を満たすことにより相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。

この「一定の要件」ですが、事業創業者(被相続人・贈与者)や後継者(相続人・受贈者)ともに様々な条件が定められているため、この制度の適用の判断が難しいと感じるお客様も多いと思います。

当事務所ではわかりやすい解説を「よくある質問」にアップする予定です。

参考:個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし【PDF】

 

2019年04月21日