自筆証書遺言

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、ほかの遺言(普通方式の遺言である公正証書遺言・秘密証書遺言や特別方式の遺言)に比べて唯一、第三者の関与なく自分一人だけで作成することができる遺言です。ただし、第三者の関与がないため、法律で定められた要件を満たしていないため無効となったり、保管が遺言者にゆだねられているため遺言書の紛失や本人以外の者による偽造の恐れもあります。
民法(相続法)の改正により2020年7月から自筆証書による遺言書を法務局に保管することができるようになるため、遺言書保管については現行よりも不安が少なくなることとなります。
また、遺言内容を全文自筆によらなければならなかったところが、改正により、パソコン等により作成した財産目録や通帳のコピーなどを添付することも可能となりました。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言が遺言書として有効とされるためには、次の要件を満たさなければなりません。

遺言者が全文を自書する
遺言者が遺言内容のすべてを自ら筆記しなければなりません。したがって自ら筆記できない場合は、原則的には自筆証書遺言を作成することはできないこととなります。
なお民法の改正により2019年1月13日から従来遺言者の自書によらなければならなかった財産目録が、パソコン等により作成することが可能となりました。
遺言者が自分で日付を記載する
遺言書に、遺言書作成日付を自書します。平成〇年〇月〇日、または、20○○年○月〇日と記入します。遺言書の作成日付を記載することで、遺言能力の存否や遺言者の状態を判断する基準にすることができるためです。
遺言者が署名・捺印する
遺言者が遺言書に署名、捺印をします。
押印に用いるのは印鑑登録印(実印)に限らず、いわゆる三文判や指印でも構わないこととされています
自筆証書の訂正や加筆は定められた方式によること
自筆証書遺言で加除変更(訂正や加筆をすること)が、民法で定める一定の方式を満たしていない場合は、加除変更がなされなかったものとして扱われます。
相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言以外の遺言については、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを受けることが必要です。(ただし民法改正による法務局における遺言保管制度の適用を受ける場合は検認手続きは不要です。)遺言の執行をするには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。