遺産分割でもめていますが、税理士に相談できますか?
遺産分割でもめていて分割が終わっていないと、相続税の減額を受けることができる各種の特例も利用できませんので、まずは、弁護士に相談して、相続トラブルを解決し遺産分割を終えることが先決です。お知り合いの弁護士がいなければ当事務所でも弁護士のご紹介ができます
遺産分割が完了していなくても、相続税の申告期限は相続発生日の翌日から10ヶ月ですので、まずは、法定相続分で相続したと仮定して相続税申告はしなくてはなりません。その後遺産分割が完了した時点で修正申告または更正の請求を行うこととなります。遺産分割協議が長引く場合は、まずは、仮の相続税申告を行いますので、当事務所にご相談ください。