よくある質問

相続税申告では税理士にいつ相談したら良いですか?

とくに決まりはありませんが、相続税の申告は相続発生日の翌日から10ヶ月以内と期限がありますので、なるべく早めに相談されることをお勧めします。
しかし被相続人が亡くなられた直後は、葬儀や来客対応等に追われ、それが終わっても年金などの公的機関・金融機関などの手続き対応で非常に忙しい日々が続きます。
それらがひと段落した後に税理士にご相談されるのが良いと思われます。
通常、「49日の法要」が終わってから遺産分割関連の手続きに取りかかる場合が多いと思われますので、そのころに税理士に相談されるとよいでしょう。
49日よりも前に相談が可能であれば、もちろん早めにご相談されるに越したことはありません。相続人の関係が複雑な場合や特殊な形状・立地条件の土地をお持ちの場合は、相続人調査および財産評価等に時間がかかることが予想されるからです。


 

不動産の相続登記が必要ですが、別途司法書士に依頼する必要がありますか?

不動産の相続登記については税理士では対応できませんので、司法書士にお願いすることになります。当事務所では司法書士その他の専門家と連携しており、基本的には、当事務所から司法書士に連絡をとりますので、相続人様に別途、司法書士を探していただく必要はありません。

そのほか、弁護士が必要な場合には、当事務所から連携している弁護士を紹介することもできます。

 

 

相続税申告の期限まであと1ヶ月しかありませんが、相談できますか?

もちろん相談はお受けいたします。しかし1ヶ月月間で相続税申告を終えるのはスケジュール的にかなり厳しく、申告期限までに間に合わない可能性が大きくなります。
葬儀後の諸々の手続き等でご相談が遅れてしまうことも多々あると思いますが、可能な限りは、相続の承認・放棄等の民法の法的手続きの期限である相続開始から3ヶ月以内、遅くとも相続発生から6ヶ月以内に相談いただけることが、適正な申告を行うにつけても、良いかと思われます。

 

 

遺産分割でもめていますが、税理士に相談できますか?

遺産分割でもめていて分割が終わっていないと、相続税の減額を受けることができる各種の特例も利用できませんので、まずは、弁護士に相談して、相続トラブルを解決し遺産分割を終えることが先決です。お知り合いの弁護士がいなければ当事務所でも弁護士のご紹介ができます
遺産分割が完了していなくても、相続税の申告期限は相続発生日の翌日から10ヶ月ですので、まずは、法定相続分で相続したと仮定して相続税申告はしなくてはなりません。その後遺産分割が完了した時点で修正申告または更正の請求を行うこととなります。遺産分割協議が長引く場合は、まずは、仮の相続税申告を行いますので、当事務所にご相談ください。


生前に相続の相談する効果はどのようなものですか?

生前贈与や土地建物の不動産の購入、売却また生命保険加入など、生前であるから可能である相続対策はたくさんありますが、相続発生後では節税したくも打てる手は大幅に限られてしまいます。
生前相続対策については様々な金融機関や業者も行っていますが、税理士の立場においては特定の商品にとらわれずに、中立的な立場で最良の対策方法のご提案をすることができます。

 

相続財産を国等へ寄附した場合の寄付金控除やふるさと納税について教えてください

相続財産を国地方公共団体または特定の公益法人等に寄付した場合には適正な手続きにより相続税の非課税の適用があるとともに、所得税については、一定の要件を満たす場合には、寄付金控除(所得控除)を受けることができます。
公益社団法人等、認定 NPO 法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものについては寄附金控除と寄付金特別控除(税額控除)の有利な方を選ぶことができます。

所得税の寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)を受ける場合には、控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要がありますが、寄附金控除を受ける者の所得金額によって寄附金控除額に限度があるため、どれだけの相続財産を寄附するのがよいのかの判断が必要となります。
特定公益法人が公益を目的とする事業の用に使っていない場合など寄附先が要件を満たしていない場合もあるため、特定公益法人への事前確認や税務署への相談をしておくことが良策と言えます

地方公共団体へ寄附した場合には、ふるさと納税の適用により、所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることができます。ふるさと納税による住民税及び所得税の税額控除や還付を受ける場合にも、寄附後に寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」等を添付した確定申告書の提出が必要となります。
また、給与所得者等で確定申告をする必要がない方には、利用条件はあるものの、より簡便な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という方法もあります。

 

 

税理士に相続手続きを依頼するメリットは何ですか?

税理士に相続の問題を相談する何よりのメリットは、相続税の計算や申告の手続きを任せられることです。
申告手続きを念頭に、節税対策も考えてアドバイスをしてもらうことができます。たとえば、相続財産を適正に評価してもらえるので相続税の払いすぎを防ぐことができますし、各種の控除や減税の制度を適用してもらえるため、より効果的に節税できます。

相続税は、自分では効果的な節税方法がわからないのが通常なので、プロである税理士の意見を聞くことが役立ちます。

また、相続税の申告には相続開始後10ヶ月という期限があります。相続税の計算と申告は非常に面倒で手間がかかりますが、税理士に任せると、確実に期限内に手続きを終わらせてくれるので、安心です。

万一税務調査が入った場合にも、税理士に対応を依頼することができます。税理士は、税務調査に立ち会って税務当局と話をしてくれるので、当事者としては多少とも気が楽になりますし、対処方法を税理士に相談することも可能です。

 

 

 

不動産の相続登記はいつ行うべき?

遺産分割の前(遺産未分割の状態)でも不動産の相続登記はできます。法定相続分に従って登記する場合は相続人全員で申請する必要はなく、相続人のうちの1人が申請するだけでも登記ができます。
しかし、共同相続(遺産分割前)の状態で相続登記をすることはおすすめできません。
共同相続の状態で登記をすると、のちに遺産分割を行ったときに改めて登記をする必要があります。つまり、登記費用が2回分かかってしまいます。また、必要書類も2回提出しなければなりません。相続登記には期限はありませんが、遺産の配分が決まってから目安として相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)までには、登記をするのがよいと思われます。

※ もしも遺産未分割の状態で延納を申請する場合に、相続財産に含まれる不動産を延納の担保として提供するときは、担保提供時までに法定相続分による相続登記が必要です。担保提供時とはおおよそ担保提供関係書類提出期限までとなることから、相続税の延納申請書の提出期限(原則、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)までに相続登記が必要となります。

 

 

相続人と法定相続人、推定相続人の違いがわかりません

相続や贈与に関連する書籍やホームページには「相続人」や「法定相続人」、「推定相続人」といった用語がたくさん用いられていますが、厳密に言えば、それぞれ少しずつ意味が違います。

「相続人」と「法定相続人」は、両方とも相続をする人という意味で同じように使われることが多いですが、法定相続人は「相続する権利を有する人」のことをいい、相続を放棄して相続をしないとしても、その人は法定相続人になることとなります。

これに対し「相続人」とは「実際に相続により財産を取得した人」のことをいい、相続を放棄した人や相続欠格事由により相続権を失った人、被相続人より相続人から廃除された人は除かれます。

相続欠格とは、相続に関係する法律に触れるような重大な罪を犯したため、相続権が剝奪されることをいい、これは被相続人の意思とは無関係に行われます。
相続人廃除とは、相続人から虐待を受け、または重大な侮辱を受けたりした場合等に被相続人が家庭裁判所に請求してその相続人の地位を奪うことをいいます。相続人廃除の申し立ては、被相続人が生前か遺言書でしかすることは出来ません。

また、贈与においてたびたび用いられる「推定相続人」とは、簡単に言えば「これから相続人になるであろう人」をいいます。
例えばその人(被相続人)が亡くなる前に、推定相続人が相続欠格や相続人廃除により相続人の権利が剝奪された場合には、法定相続人(相続の権利を有する人)とはなれないこととなります。相続開始後に法定相続人の調査が行われ、法定相続人が確定するまでは「推定相続人」になります。

 

 

民法改正って?

2018年7月に、40年ぶりに民法のうち「相続法」が改正されました。話題によく上りますが、具体的にどんなことを言うのか、簡単に次に挙げてみました。

2019年1月13日施行

自筆証書遺言の様式の緩和

自筆証書遺言に、パソコンで作成した財産目録や、預金通帳のコピー、登記事項証明書を添付できるようになりました。これにより従来の自筆による煩雑な作業が楽になります。詳しくはこちら

 

 

2019年7月1日施行

預金仮払い制度

銀行等の金融機関の窓口で、他の共同相続人の同意がなくても単独で、預貯金のうち一定額まで払い戻せるようになりました。詳しくはこちら

 

自宅の生前贈与が配偶者に有利に

婚姻期間が20年以上である被相続人が、配偶者に対して自宅を生前贈与した場合には、遺産分割の計算上、持戻し計算(自宅を相続財産の前渡しとして計算すること)が不要となりました。よって生前に自宅の贈与を受ければ配偶者は安心です。詳しくはこちら

 

分割前の遺産の使い込みへの取扱い

遺産分割前に遺産を使い込んだ相続人がいる場合に、遺産分割の際に、使い込んだ遺産は相続財産の前渡しとして計算することにより、残りの相続人が公平に遺産を分割できるようになりました。詳しくはこちら

 

遺留分制度の見直し

現行法では、不動産等の分けることができないものを遺留分減殺請求の対象とすると、共有になってしまい、不動産等の処分や利用に制約を受けます。改正法では、原則、金銭で解決することとなりました。詳しくはこちら

 

介護した親族は金銭要求が可能に

相続人でない親族も、無償で介護や看病に努めた場合、相続開始後に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。あくまで金銭の請求ができるだけで相続人となれるわけではありません。詳しくはこちら

 

相続財産の登記についての改正

不動産を、法定相続分とは異なる割合で取得した場合には、法定相続分を超える分については登記をしないと、不動産を所有していることを第三者に主張できなくなります。詳しくはこちら

 

 

2020年4月1日施行

配偶者短期居住権の創設

被相続人の配偶者が、被相続人の意思とは関係なく、遺産の分割がされるまで、最低でも6ヶ月間はその建物に無償で住み続けることができる権利をいいます。詳しくはこちら

 

配偶者居住権の創設

被相続人の配偶者が、終身または一定期間その住んでいた自宅に住み続けることができる、配偶者居住権が創設されました。自宅の所有権と居住権を分けることで、配偶者が従来よりも、生活資金を多く相続することができるようになります。詳しくはこちら

 

 

2020年7月10日施行

自筆証書遺言の法務局保管制度

自筆証書遺言を最寄りの法務局で保管してもらえるようになります。自筆証書遺言の改ざんや紛失の恐れがなくなり、かつ、この制度を利用して保管されている遺言書については、検認手続きが不要とされています。 詳しくはこちら

 

 

 

空家の実家を相続したのですが、売却すると税金がかかりますか?

相続が発生した場合、相続人はほしい財産だけもらうというわけにはいきません。

故人が生前ひとりで住んでいた場合には、空家になった実家をどうすればよいかという問題が生じます。空家は劣化を防ぐための管理費や、固定資産税等の維持費がかかるため、売却を考える相続人の方が多いのですが、売却に伴う税金の負担を考えるとなかなか売却できないという空き家が増える社会的問題となっていました。

そこでそんな空家の増加防止の対策として「空家にかかる譲渡所得の特別控除」制度が創設されました。
一定の要件を満たせば、譲渡益(売客収入-取得費・譲渡費用)から3,000万円が控除されます。

つまり空家の譲渡益が3,000万円までなら所得税は0円ということになります。

 

要件についてなど、ご不明点はお問い合わせください。

参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

 

 

遺産の家と土地を三人で分ける方法は?

親の遺産が、預貯金など等分が可能な財産がわずかで、実家の家と土地(不動産)がほとんどを占める場合には、物理的に3等分することは不可能であり、「共有」による取得は様々な制約もあるため、次の二種類の方法が考えられます。

⑴ 代償分割

家・土地(不動産)を取得した1人が、ほかの2人に代償金を金銭で支払う

⑵ 換価分割

家・土地(不動産)を売却して、売却代金を3人でわける

 

代償分割を選択すると、不動産を取得した相続人が、他の2人の相続人に支払う金銭が多額となる場合が多いため、生前に対策をしておく必要があります。
また、実家にすでに相続人の一人が住んでいて、実家の売却が難しいといった事情があれば、「換価分割」ではなく、「代償分割」で遺産分割を行うことになるでしょう。

換価分割については、売却時に各相続人に(譲渡)所得税がかかってくる場合がありますのでやはり生前の対策が必要です。

 

代償分割とは?

自宅(不動産)など物理的に等分することが不可能な遺産を分割する方法の一つとして、代償分割があります。

代償分割とは、相続人のうちの一人(または複数人)が遺産を取得し、その代わりとして他の相続人に代償金を支払う方法をいいます。

遺産を取得した相続人は、代償金として支払うための預貯金の確保が必要となります。もちろん相続税が発生すれば、代償金と相続税の両方を現金で支払うことになります。
もしも相続財産が不動産等のみで預貯金がない場合は、相続人ご自身の財産から支払う必要があります。
税金の納付や代償分割の期限に間に合わうよう、現金を用意しなくてはなりません。

代償分割の資金準備対策として、生前に生命保険に加入するという方法もあります。(一定の場合には贈与税の課税対象となる場合もあります)詳しくはこちら

 

 

換価分割とは?

相続財産である実家の自宅(不動産)を分割する場合に、相続人の共有にはしたくないし、代償分割をするにも資金がない。また実家を継ぐ必要もないという場合には、換価分割という方法があります。

換価分割とは、遺産を売却し、売却代金(金銭)を相続人同士で分ける方法をいいます。

金銭にすればきれいに分けることができますが、不動産を売却したことで譲渡所得(売却益)が生じるため、譲渡所得税と住民税が課税されることとなります。

譲渡所得税については、相続人によって譲渡所得が3,000万円まで課税されない「マイホーム譲渡所得の特例」や、「空家に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができる場合もあります。

また、換価分割では不動産の買主に名義を移転する登記を行う前に、亡くなった方から相続人に対して名義を移す、いわゆる相続登記を行う必要があります。売却に係る仲介手数料も生じます。

代償分割のように、代償金の準備をする必要はありませんが、換価分割には譲渡所得税等の負担や相続登記の手続きも必要となるため、どちらが良いか専門家に相談するなど、慎重に判断しましょう。

 

そもそも「共有」とは?

遺産が自宅(不動産)と預貯金である相続が発生した場合には、預貯金は均等に分けることができても、自宅(不動産)は物理的に等分することは不可能ですし、だからといって相続人が一緒に住むのは現実的ではないという場合に、相続人の「共有」で登記をしてしまう場合も多いでしょう。

しかし、この不動産の共有には次のような制約が伴います。

*家の建て替えや売却には共有者全員の同意が必要

*一人の共有者が亡くなるとその相続人が新たに共有者となるため、共有者がどんどん増えていくことになる

*家の使用方法をめぐって、権利者である共有者間でトラブルが発生することも

したがって、この共有によらない分割方法として、換価分割代償分割が挙げられるのです。

 

生命保険金を利用した節税方法を知りたい

「相続税対策に生命保険」ってよく聞くけれど、どんな効果があるのかいまいちわからない、というお客様は多いと思います。

被相続人を被保険者及び保険料負担者、相続人等を保険金受取人として契約した生命保険契約の保険金を相続財産として遺すことのメリットは次の通りです。

① 生命保険金は本来の相続財産(遺産分割の対象となる財産)とは性質を異とする「みなし相続財産」として、遺産分割を経ずに、相続開始後直ちに受取人固有の財産として確実に受け取ることができます。

② 相続人が受取人の生命保険金は、非課税金額(法定相続人の数×500万円)があり、非課税金額までは相続税がかからず、節税効果があります。

③ 被相続人が契約者である場合には、急に現金が必要となったときに、生前に解約して解約返戻金をもらえます。(ただし一定期間を経過しない場合元本割れすることもあります。)

 代償分割を予定している場合の、代償金のための資金の準備として、生命保険金を活用できます。(ただし一定の場合には、代償金に充てた資金が贈与税の課税対象となる場合もあります。)



※ 代償金を生命保険金でまかなうとは
代償分割の際の代償金が多額となることが予想される場合には、被相続人が生前に、自宅等を取得する特定の相続人を受取人とする生命保険金を契約しておくことで、相続開始後、その相続人が直ちに生命保険金を受け取ることができ、その保険金を資金として代償金を他の相続人に支払うことができます。

※² 代償分割が贈与税の対象とならないためには、
① 代償する相続人が遺産を相続していること(生命保険金のみの相続では、代償金の支払いは贈与とされます)
②代償する額が積極財産を超えないこと(不動産100の取得で、保険金による代償額が200のばあい、100が贈与となります)

 

どちらの遺言書が正しい?

遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と、一般的に三種類の遺言書があります。

例えば次のような場合には、どちらの遺言書が有効でしょうか。

① 相続開始後に相続人Aさんが、2016年5月1日の日付の公正証書遺言の正本を、公証役場に請求して持ってきました。

⓶ 相続開始後に相続人Bさんの奥さんが、2019年2月1日の日付の自筆証書遺言を、自宅のタンスの引き出しから探して持ってきました。

どちらの遺言書も法律にしたがって作成されており、自筆証書遺言について偽造変造の事実もありませんが、二つの遺言書の内容には、互いに矛盾するところがありました。

さて、どちらの遺言書が有効でしょうか?

答えは、日付の新しい⓶の遺言書が有効です。

遺言書の効力には、自筆証書遺言か公正証書遺言かという種類や、遺言書を発見した人・発見場所などは関係ありません。法的に問題のない遺言書であれば、新しい日付の遺言書が有効となります。