民法改正って?

2018年7月に、40年ぶりに民法のうち「相続法」が改正されました。話題によく上りますが、具体的にどんなことを言うのか、簡単に次に挙げてみました。

2019年1月13日施行

自筆証書遺言の様式の緩和

自筆証書遺言に、パソコンで作成した財産目録や、預金通帳のコピー、登記事項証明書を添付できるようになりました。これにより従来の自筆による煩雑な作業が楽になります。詳しくはこちら

 

 

2019年7月1日施行

預金仮払い制度

銀行等の金融機関の窓口で、他の共同相続人の同意がなくても単独で、預貯金のうち一定額まで払い戻せるようになりました。詳しくはこちら

 

自宅の生前贈与が配偶者に有利に

婚姻期間が20年以上である被相続人が、配偶者に対して自宅を生前贈与した場合には、遺産分割の計算上、持戻し計算(自宅を相続財産の前渡しとして計算すること)が不要となりました。よって生前に自宅の贈与を受ければ配偶者は安心です。詳しくはこちら

 

分割前の遺産の使い込みへの取扱い

遺産分割前に遺産を使い込んだ相続人がいる場合に、遺産分割の際に、使い込んだ遺産は相続財産の前渡しとして計算することにより、残りの相続人が公平に遺産を分割できるようになりました。詳しくはこちら

 

遺留分制度の見直し

現行法では、不動産等の分けることができないものを遺留分減殺請求の対象とすると、共有になってしまい、不動産等の処分や利用に制約を受けます。改正法では、原則、金銭で解決することとなりました。詳しくはこちら

 

介護した親族は金銭要求が可能に

相続人でない親族も、無償で介護や看病に努めた場合、相続開始後に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。あくまで金銭の請求ができるだけで相続人となれるわけではありません。詳しくはこちら

 

相続財産の登記についての改正

不動産を、法定相続分とは異なる割合で取得した場合には、法定相続分を超える分については登記をしないと、不動産を所有していることを第三者に主張できなくなります。詳しくはこちら

 

 

2020年4月1日施行

配偶者短期居住権の創設

被相続人の配偶者が、被相続人の意思とは関係なく、遺産の分割がされるまで、最低でも6ヶ月間はその建物に無償で住み続けることができる権利をいいます。詳しくはこちら

 

配偶者居住権の創設

被相続人の配偶者が、終身または一定期間その住んでいた自宅に住み続けることができる、配偶者居住権が創設されました。自宅の所有権と居住権を分けることで、配偶者が従来よりも、生活資金を多く相続することができるようになります。詳しくはこちら

 

 

2020年7月10日施行

自筆証書遺言の法務局保管制度

自筆証書遺言を最寄りの法務局で保管してもらえるようになります。自筆証書遺言の改ざんや紛失の恐れがなくなり、かつ、この制度を利用して保管されている遺言書については、検認手続きが不要とされています。 詳しくはこちら

 

 

 

2019年04月12日