空家の実家を相続したのですが、売却すると税金がかかりますか?

相続が発生した場合、相続人はほしい財産だけもらうというわけにはいきません。

故人が生前ひとりで住んでいた場合には、空家になった実家をどうすればよいかという問題が生じます。空家は劣化を防ぐための管理費や、固定資産税等の維持費がかかるため、売却を考える相続人の方が多いのですが、売却に伴う税金の負担を考えるとなかなか売却できないという空き家が増える社会的問題となっていました。

そこでそんな空家の増加防止の対策として「空家にかかる譲渡所得の特別控除」制度が創設されました。
一定の要件を満たせば、譲渡益(売客収入-取得費・譲渡費用)から3,000万円が控除されます。

つまり空家の譲渡益が3,000万円までなら所得税は0円ということになります。

 

要件についてなど、ご不明点はお問い合わせください。

参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

 

 

2019年04月20日