どちらの遺言書が正しい?
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言と、一般的に三種類の遺言書があります。
例えば次のような場合には、どちらの遺言書が有効でしょうか。
① 相続開始後に相続人Aさんが、2016年5月1日の日付の公正証書遺言の正本を、公証役場に請求して持ってきました。
⓶ 相続開始後に相続人Bさんの奥さんが、2019年2月1日の日付の自筆証書遺言を、自宅のタンスの引き出しから探して持ってきました。
どちらの遺言書も法律にしたがって作成されており、自筆証書遺言について偽造変造の事実もありませんが、二つの遺言書の内容には、互いに矛盾するところがありました。
さて、どちらの遺言書が有効でしょうか?
答えは、日付の新しい⓶の遺言書が有効です。
遺言書の効力には、自筆証書遺言か公正証書遺言かという種類や、遺言書を発見した人・発見場所などは関係ありません。法的に問題のない遺言書であれば、新しい日付の遺言書が有効となります。