相続財産を国等へ寄附した場合の寄付金控除やふるさと納税について教えてください

相続財産を国地方公共団体または特定の公益法人等に寄付した場合には適正な手続きにより相続税の非課税の適用があるとともに、所得税については、一定の要件を満たす場合には、寄付金控除(所得控除)を受けることができます。
公益社団法人等、認定 NPO 法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものについては寄附金控除と寄付金特別控除(税額控除)の有利な方を選ぶことができます。

所得税の寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)を受ける場合には、控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要がありますが、寄附金控除を受ける者の所得金額によって寄附金控除額に限度があるため、どれだけの相続財産を寄附するのがよいのかの判断が必要となります。
特定公益法人が公益を目的とする事業の用に使っていない場合など寄附先が要件を満たしていない場合もあるため、特定公益法人への事前確認や税務署への相談をしておくことが良策と言えます

地方公共団体へ寄附した場合には、ふるさと納税の適用により、所得税の所得控除や住民税の税額控除を受けることができます。ふるさと納税による住民税及び所得税の税額控除や還付を受ける場合にも、寄附後に寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」等を添付した確定申告書の提出が必要となります。
また、給与所得者等で確定申告をする必要がない方には、利用条件はあるものの、より簡便な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という方法もあります。

 

 

2019年01月30日