不動産の相続登記はいつ行うべき?

遺産分割の前(遺産未分割の状態)でも不動産の相続登記はできます。法定相続分に従って登記する場合は相続人全員で申請する必要はなく、相続人のうちの1人が申請するだけでも登記ができます。
しかし、共同相続(遺産分割前)の状態で相続登記をすることはおすすめできません。
共同相続の状態で登記をすると、のちに遺産分割を行ったときに改めて登記をする必要があります。つまり、登記費用が2回分かかってしまいます。また、必要書類も2回提出しなければなりません。相続登記には期限はありませんが、遺産の配分が決まってから目安として相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)までには、登記をするのがよいと思われます。

※ もしも遺産未分割の状態で延納を申請する場合に、相続財産に含まれる不動産を延納の担保として提供するときは、担保提供時までに法定相続分による相続登記が必要です。担保提供時とはおおよそ担保提供関係書類提出期限までとなることから、相続税の延納申請書の提出期限(原則、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)までに相続登記が必要となります。

 

 

2019年03月05日