生命保険金を利用した節税方法を知りたい

「相続税対策に生命保険」ってよく聞くけれど、どんな効果があるのかいまいちわからない、というお客様は多いと思います。

被相続人を被保険者及び保険料負担者、相続人等を保険金受取人として契約した生命保険契約の保険金を相続財産として遺すことのメリットは次の通りです。

① 生命保険金は本来の相続財産(遺産分割の対象となる財産)とは性質を異とする「みなし相続財産」として、遺産分割を経ずに、相続開始後直ちに受取人固有の財産として確実に受け取ることができます。

② 相続人が受取人の生命保険金は、非課税金額(法定相続人の数×500万円)があり、非課税金額までは相続税がかからず、節税効果があります。

③ 被相続人が契約者である場合には、急に現金が必要となったときに、生前に解約して解約返戻金をもらえます。(ただし一定期間を経過しない場合元本割れすることもあります。)

 代償分割を予定している場合の、代償金のための資金の準備として、生命保険金を活用できます。(ただし一定の場合には、代償金に充てた資金が贈与税の課税対象となる場合もあります。)



※ 代償金を生命保険金でまかなうとは
代償分割の際の代償金が多額となることが予想される場合には、被相続人が生前に、自宅等を取得する特定の相続人を受取人とする生命保険金を契約しておくことで、相続開始後、その相続人が直ちに生命保険金を受け取ることができ、その保険金を資金として代償金を他の相続人に支払うことができます。

※² 代償分割が贈与税の対象とならないためには、
① 代償する相続人が遺産を相続していること(生命保険金のみの相続では、代償金の支払いは贈与とされます)
②代償する額が積極財産を超えないこと(不動産100の取得で、保険金による代償額が200のばあい、100が贈与となります)

 

2019年04月23日