遺産の家と土地を三人で分ける方法は?

親の遺産が、預貯金など等分が可能な財産がわずかで、実家の家と土地(不動産)がほとんどを占める場合には、物理的に3等分することは不可能であり、「共有」による取得は様々な制約もあるため、次の二種類の方法が考えられます。

⑴ 代償分割

家・土地(不動産)を取得した1人が、ほかの2人に代償金を金銭で支払う

⑵ 換価分割

家・土地(不動産)を売却して、売却代金を3人でわける

 

代償分割を選択すると、不動産を取得した相続人が、他の2人の相続人に支払う金銭が多額となる場合が多いため、生前に対策をしておく必要があります。
また、実家にすでに相続人の一人が住んでいて、実家の売却が難しいといった事情があれば、「換価分割」ではなく、「代償分割」で遺産分割を行うことになるでしょう。

換価分割については、売却時に各相続人に(譲渡)所得税がかかってくる場合がありますのでやはり生前の対策が必要です。

 

2019年04月22日