「所有不動産記録証明制度」活用のおすすめ
2026年2月より、自分が日本全国にどんな不動産(土地・建物)を持っているかを、法務局が1枚の証明書にまとめて一覧化してくれる新しい制度がスタートしました。
これまでは、亡くなった親の土地を探す際、市区町村ごとに「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せる必要があり、別の地域にある不動産は見落とされがちでした。この新制度により、全国の不動産を法務局が一括で検索・証明してくれるようになります。
【主なメリットと活用シーン】
*相続手続きの漏れを防ぐ: 亡くなった方が「地方に持っていた山林」や「昔購入した別荘」など、家族が知らなかった不動産の見落としを防げます。
*安心の終活・財産整理: 自分の名義になっている不動産を正確に把握し、遺言書作成や生前贈与の準備がスムーズになります。
*相続登記の義務化対策: 2024年4月からの「相続登記の義務化」に伴い、知らないうちに相続していた土地の登記漏れ(ペナルティ対象)を防ぐために役立ちます。
【 制度の詳しい仕組み】
*申請できる人: 不動産の名義人(「本人」、またはその「相続人(法定相続人)」に限られます。)※他人の財産を勝手に調べることはできません。
*申請先: 全国の法務局(窓口または郵送・オンライン)で申請可能です。
*証明書の内容: 申請者の名義(または被相続人の名義)で記録されている日本全国の不動産の一覧が記載されます。
*手数料: 1通につき数千円程度(※詳細な通数や項目数によって異なります)
当事務所からのアドバイス
「実家の相続が始まったけれど、親がどこに土地を持っているか分からない…」「自分が持っている不動産を一度すべて洗い出したい」という方は、ぜひこの制度をご活用ください。
証明書の取得手続きを代行いたします。また、その後の名義変更(相続登記)は、連携している司法書士のご紹介も可能です。まずはお気軽にご相談ください。