「被相続人の居住用財産に係る3000万円特別控除の特例」のご案内

相続した空き家を売却した際、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円まで控除できる大変有利な制度です。
現在、この特例を利用を希望されるお客様が当事務所においても非常に増えています。

普及が広がっている理由:要件の大幅な緩和

これまでは「売る前に、売主側で建物を解体して更地にする(または耐震リフォームする)」ことが絶対条件でした。

しかし税制改正により、「売却したあと、翌年2月15日までに買主側で建物を解体(除却)した場合」でも本特例が適用できるようになり、使い勝手が向上しました。

これにより、売却前に解体費用の負担やリスクを負うことなく、スムーズに売却・減税手続きを進められるようになっています。

 

特例の主な適用要件(ポイント)

*相続開始の直前において、被相続人(亡くなった方)が一人で暮らしていたこと

*昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)であること

*相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

*売却代金が1億円以下であること

 

不動産売却の前に当事務所にご相談ください

本特例を適用するためには、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、税務署へ適正な確定申告を行う必要があります。

要件の判定や必要書類の収集には専門的な知識が必要です。 当事務所では、行政書士として「適用手続き(確認書申請・取得など)」のサポートから、税理士として「適正な税務申告(確定申告)」まで、ワンストップで責任を持って対応いたします。

「相続した古い実家を売りたい」「税金をできるだけ抑えたい」という方は、売却される前にぜひ一度当事務所へご相談ください。

 

制度の詳細(国土交通省

2026年07月05日