成年後見制度の民法改正
成年後見制度が「新しく、使いやすく」変わります
当事務所では、行政書士として数多くの「遺産分割協議書」の作成を承っております。
その中で、実務上いつも問題となるのが、「相続人の中に認知症の方がいらっしゃるケース」です。
これまでは、認知症の方がいると遺産分割協議が正しく行えず、やむを得ず「未分割」のまま相続税申告を行うケースが非常に多くありました。
「それなら成年後見制度を使えばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、従来の制度には「一度利用を始めると、その方が亡くなるまで終身にわたりやめられない(費用が発生し続ける)」という大きな問題があったため、利用をためらうご親族が多かったのです。
こうした使い勝手の悪さを根本から見直すため、令和8年6月17日、改正民法が成立しました。(令和10年12月までに施行予定) 制度創設以来26年ぶりの大きな見直しとなります。�
ここが変わる!重要ポイント
* 終身制の廃止と期間の限定
「遺産分割の間だけ」「不動産の売却が済むまで」といった、必要な目的や期間に限ったスポット利用ができるようになります。
これにより、「遺産分割のために制度を使い、終わったら終了する」という柔軟な対応が可能になります。
* オーダーメイド型支援
従来の画一的な区分が廃止され、本人ができることは自分でやり、サポートが必要な行為(預金の解約や遺産分割協議など)だけを個別に選んで依頼できるようになります。
* 後見人の交代のしやすさ
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、不満があっても交代させることが困難でしたが、事情に応じてよりスムーズに交代できるよう見直され、本人の意向や家族との関係性がより重視されるようになります。
* 報酬体系の見直し
月額定額制が一般的だった専門職への報酬が、「実際に行った作業の内容や回数」に応じた体系へと見直され、実際の作業量に応じた納得感のある基準に見直されます。 �
当事務所にご相談ください
制度が柔軟になる一方で、「どのタイミングで、どう活用するのがベストか」「未分割のまま申告するデメリットと、どちらが大きいか」という見極めには、より高度な専門知識が必要になります。
成年後見制度の利用をご検討の方は、当事務所が連携している、成年後見制度に詳しい司法書士のご紹介が可能です。
当事務所では、行政書士として「遺産分割協議の進め方や、改正法を踏まえた最適な生前対策の設計」をサポートし、税理士として「相続税申告における税務上のシミュレーション・アドバイス」そして相続税申告まで、ワンストップで対応いたします。
「相続人の中に物忘れがある家族がいて困っている」「新制度の適用について相談したい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。