「相続時預貯金口座照会制度」について

亡くなった方の預貯金口座を「一括照会」できます

相続が発生した際、亡くなった方が「どこの銀行に、いくら口座を持っていたか分からない」というケースは少なくありません。

これまでは、怪しいと思う銀行の窓口へ1軒ずつ出向いて調べる必要がありましたが、2025年4月より「相続時預貯金口座照会制度」がスタートしました。

れにより、預金保険機構を通じて、全国の銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などの口座の有無を一括で確認できるようになっています。 �

 

主なメリットと活用シーン

・金融機関のハシゴが不要に:自宅から通帳が見つからなくても、隠れた口座の有無を一度に洗い出せます。

・遺産分割や税務申告の漏れを防ぐ:ネット銀行など、家族が把握していなかった口座の見落としを防ぎ、後からのトラブル(遺産分割のやり直しや、相続税の申告漏れ)を回避できます。

 

利用にあたっての重要な注意点(マイナンバーの紐づけ)

本制度で一括照会できるのは、原則として「故人が生前に、マイナンバーを紐づけていた(付番していた)口座」に限られます。

・生前にマイナンバーの登録(任意)をしていない古い口座などは、一括照会の対象外となる場合があります。

・申請時に「亡くなった方のマイナンバー」自体を遺族が調べる必要はありません(法務局や機構がシステム上で確認します)。

・手数料として1回につき5,060円(税込)が必要です。

 

�当事務所にご相談ください

一括照会によって「口座の有無」は分かりますが、その後の「残高証明書の取得」や「具体的な解約・名義変更手続き」は、やはり各金融機関で行う必要があります。また、制度の対象外となっている口座が予測される場合は、従来通りの地道な調査も並行して行う必要があります。

当事務所では、行政書士として「戸籍集めから一括照会の申請、漏れのない口座調査、遺産分割協議書の作成」をサポートし、税理士として「判明した預貯金を含めた適正な相続税申告」まで、ワンストップでスムーズに対応いたします。

「親の財産の全体像が分からなくて困っている」「制度をどう使えばいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。�

 

*(口座管理法)相続時預貯金口座照会利用規定

*相続時預貯金口座照会のお申込みにあたって(預金保険機構)

2026年06月15日